ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 入札・契約 > 契約 > > 八街市建設工事適正化指導要綱について

本文

八街市建設工事適正化指導要綱について

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月27日更新 <外部リンク>

 この要綱は、八街市が発注する建設工事の請負契約の適正化、元請下請関係の合理化、適正な施工体制の確立、建設工事に係る紛争相談等に関し必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施行を確保し、建設業の健全な発達を図ることを目的としています。

八街市建設工事適正化指導要綱 [PDFファイル/184KB]

八街市建設工事適正化指導要綱(様式集) [Excelファイル/206KB]

※八街市建設工事適正化指導要綱を次のとおり改正いたします。
 本要綱は、施行日を令和5年1月1日とし、請負契約の時点にかかわらず、同日以降はすべての工事について適用されます。

主な改正内容(令和5年1月1日改正)

  1. 下請契約の締結の制限(第5条第1項)
     特定建設業でなければ、下請契約を締結してはならない下請代金の総額を4,000万円以上から4,500万円以上(建築一式工事にあっては、6,000万円以上から7,000万円以上)に引き上げる。
  2. 監理技術者を配置しなければならない工事(第6条第2項)
     発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、工事現場に監理技術者を配置しなければならない下請契約の総額を4,000万円以上から4,500万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上から7,000万円以上)に引き上げる。
  3. 主任技術者等選任通知書(様式第7号)
     建設業許可における専任技術者を配置してはならない工事について、欄外の説明書きの請負金額を3,500万円から4,000万円(建築一式工事の場合は7,000万円から8,000万円)に引き上げる。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)