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住宅用家屋証明申請書 

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

個人が一定の住宅用家屋を新築または取得した場合の当該住宅用に係る保存登記、所有権移転登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記の登録免許税の軽減に必要な証明です。

要件

  1. 住宅用家屋を新築または取得した方が、当該家屋に居住すること
  2. 床面積が50平方メートル以上で、その床面積の90%を超える部分が居宅であること
  3. 新築住宅の場合は、建築後1年以内の家屋であること
  4. 中古住宅の場合は、取得後1年以内の家屋であること
  5. 区分建物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火、もしくは低層集合住宅であること
  6. 中古住宅の場合は、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅または耐震基準を満たすことの証明書を取得した住宅であること※1
  7. 買取再販で扱われる住宅の場合は、宅地建物取引業者により特定の増改築が行われた証明を取得していること(国交省HPリンク<外部リンク>)

様式

住宅用家屋証明申請書 [PDFファイル/103KB]

記載例 [PDFファイル/108KB]

申請窓口

    課税課(市役所第1庁舎1階)

  • 月曜日~金曜日(祝日、年末年始期間を除く)
    午前8時30分~午後5時15分
  • 日曜開庁日(毎月最終日曜日)
    午前8時30分~午後5時

費用

 1件 1,300円

必要なもの

 
   

住民票(新住所のもの)※2

表示登記済証または登記事項証明書等

確認済証 取得事由に関するもの 家屋に関するもの

新築

(イ)

注文住宅等

(a)、(c)、(e)

­­­- ・特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は認定通知書

建売住宅等

(b)、(d)、(f)

・売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明書情報 等

・家屋未使用証明書

・特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は認定通知書

中古

(ロ)

買取再販住宅

(a)

・売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明書情報 等

・増改築等工事証明書

・登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日より前の家屋の場合、「新耐震基準」を満たす証明書 ※1

・既存住宅瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 ※3

売買

(b)

・売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明書情報 等 ・登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日より前の家屋の場合、「新耐震基準」を満たす証明書 ※1

競落

(b)

・代金納付期限通知書 ・登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日より前の家屋の場合家屋の場合、「新耐震基準」を満たす証明書 ※1

※1 「新耐震基準」を満たす証明書については、以下のいずれかの書類(当該家屋の取得の日前2年以内のもの)となります。

※2 取得した家屋に未入居の場合、代わりに申立書 [PDFファイル/31KB]を提出していただきます。

※3 給水管、排水管、雨水の浸入防止に係る工事に要した費用が50万円以上の場合に必要となります。

 

 
耐震基準適合証明書

建築士等が発行

租税条例特別措置法施行令第42条第1項に定める基準に適合することを証明するものに限る 様式(国交省HPリンク<外部リンク>)

住宅性能評価書

登録住宅性能評価機関(国交省 関東地方整備局HPリンク<外部リンク>)等が発行

耐震等級に係る評価が等級1、等級2、等級3のものに限る

既存住宅売買瑕疵担保責任保険証明書

住宅瑕疵担保責任保険法人(国交省HPリンク<外部リンク>)が発行

 

 

 

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