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令和6年度より「就学指定校変更」の制度が一部変わります

印刷用ページを表示する更新日:2023年11月17日更新 <外部リンク>

 

就学指定校とは

 市教育委員会では「八街市立小学校及び中学校の就学区域に関する規則」に基づき、お子さんが通学される学校を指定しています。これは、国が定めた学校教育法施行令の規程により、「市内に小学校・中学校が2校以上ある場合は、市教育委員会が予め指定しなければならない。」と定められているため、指定しているものです。

就学指定校の変更とは

 八街市に住む児童生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の八街市立小・中学校への通学を認める制度のことです。
 就学される小学校・中学校を自由に選択できる制度ではありません。

今回の制度の改定内容は

 市教育委員会では、学区や各学校の学級数を適正に維持する目的から平成30年度より「地理的な理由」(本来の指定校からの距離が遠い等)による指定校変更を許可しておりませんでした。

 しかし、近年の児童生徒数の減少に鑑み、より安全な通学路を確保するために、より近い学校への就学を希望する場合、受け入れる学校の収容力が将来的にも余裕があることを条件に、令和6年度より通学の安全に関する理由(地理的な理由を含む)による指定校変更を認めることとします。

 

改定の実施時期は

令和6年度より適用します。(令和5年度中の申請も含めます。)

 

就学指定校変更の許可基準

許可基準・・・以下の1~3をすべて満たす場合

1. 学校(拠点を理由とする場合は、拠点)まで保護者が送迎を行うことが確約できる

2. 通学途上の事故について保護者が責任を持つ

3.下記の表中(1)~(9)に該当する、やむを得ず指定校以外に通学を必要とする理由がある。

 ※下記の表中(1)~(9)に該当しない理由の場合、申立が却下となる場合があります。

 
理由 事例 必須書類
(1)身体的な理由 虚弱体質・病弱・身体障害などの理由で、就学先を変更することで通学の利便性が図れる場合 医師の診断書の写しが必要な場合があります。
(2)住居の改築など
  • 住居の改築など、住居を一時的に異動し、引き続き在学していた学校に就学することを、希望する場合
  • 住宅の購入など、転入する予定があり、転入予定地の就学指定校への就学をあらかじめ希望し、かつ通学上の支障がないと認められる場合
建物建築または売買が確認できる書類(契約書等)の写しが必要です。
(3)特別支援学級 特別支援学級への入級を希望し、かつ就学指定校に該当する特別支援学級がない場合 現在、八街市内の小中学校では全校に知的・情緒の特別支援学級があります。
(4)進路指導 最終学年(小学校6学年、中学校3学年)の児童生徒で、保護者がこの児童・生徒の通学に責任を持てる場合  
(5)いじめなどに関するもの 学校で十分な指導が行われているにもかかわらず、いじめなどにより心身の安全が脅かされような場合 学校との協議を含め、慎重な相談をさせていただきます。
(6)兄弟姉妹に関するもの 就学指定校の変更を許可されている児童・生徒の兄弟姉妹が、同じ学校へ就学することを希望する場合  
(7)部活に関するもの(中学校) 就学指定校に希望する部活動がないため、該当する部活動がある最寄りの中学校への通学を希望する場合
※希望する中学校の部活動が強いという理由は認められません
※指定校変更後、部活動の変更・退部をした場合は指定校変更が取り消しされます。
 

​(8)通学の安全に関するもの

※今回追加されたもの

より安全な通学路を確保するために、より近い学校への就学を希望する場合                                 ※受け入れる学校の収容力が、将来的にも余裕がある場合に限ります。  
(9)その他
  • 家庭の事情により居地を移すが、住民票の異動が困難である場合
  • 保護者の仕事等の都合により、祖父母等の親類宅を拠点として通学する場合(登校前・下校後に祖父母または親類が児童生徒を養育できる場合に限る)
生活の根拠のある住所および拠点の住所を確認させていただきます。

就学指定校変更の申立

相談窓口・・・学校教育課(八街市総合保健福祉センター3階)

窓口でご相談いただいた上で、就学指定校変更を必要とする場合は申立書をご記入頂きます(印鑑が必要です)。

申立内容は教育委員会および学校で精査・協議を行い、許可基準に該当する場合のみ承認しております。

申立を頂いた場合でも、基準に該当しない場合は却下となることがありますので、ご注意ください。

 

 

 

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