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建築確認申請について
建築確認について
建築物を建築しようとする場合、工事を始める前にその計画が建築基準関係規定に適合し安全な建物であるか「確認申請書」を提出し、「確認済証」の交付を受けなければなりません。また、工事が完了したときは、申請通りに施工されているかを検査するために完了検査を受け、「検査済証」の交付を受けなければなりません。
建築確認が必要な建築物
八街市は、市内全域が都市計画区域内に指定されているため、新築するすべての建築物は建築確認申請が必要となります。
また、増築、改築、移転でその部分の床面積が10平方メートルを超えるものも必要となります。
(防火地域及び準防火地域内で増築、改築、移転する場合は建築確認申請が必要となります。)
建築計画の際に、用途地域や建築基準法上の道路、各種制限等を事前にご確認ください。
なお、八街市の建築確認申請の審査機関は印旛土木事務所 建築課になります。
必要書類について
必要書類は、建築物の規模・用途等により変わります。
建築確認申請書は、正本1部、副本1部(消防同意を要する場合は副本2部)が必要です。
行政機関に建築確認申請を行う場合には、「開発行為等に関する申告書」及び「都市計画法第53条に関する申告書」を各2部ずつ、確認申請書と一緒に提出して下さい。
都市計画法第53条に関する申告書 [Excelファイル/38KB]
都市計画法第53条に関する申告書(記載上の注意) [PDFファイル/182KB]
申請様式についてはこちらから(千葉県県土整備部建築指導課ホームページ)<外部リンク>
確認申請手数料について
手数料に関する詳しい情報は、建築確認申請等の手数料一覧(千葉県県土整備部建築指導課ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
なお、千葉県収入証紙は、市役所第1庁舎1階 会計課で取り扱っています。
参考資料