ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 都市計画課 > 建設リサイクル法に関する届出について

本文

建設リサイクル法に関する届出について

印刷用ページを表示する更新日:2019年3月7日更新 <外部リンク>

平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行され、建築物や土木工作物等の解体や新築工事等を行う際に発生する、コンクリート、アスファルト、木材などの建設廃棄物の分別、再資源化などが義務付けられました。一定規模以上の建設工事の発注者(建築主)または自主施行者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、届け出が必要です。

届出が必要な工事の種類、規模

分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

上記の特定建設資材を用いた(使用する)下表に掲げる工事については、届出書の提出が必要となります。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額1億円以上
建築物以外の工作物に関する工事
(土木工事等)
請負代金の額500万円以上

届出の窓口

届出先

工事の種類 問い合わせ先 電話番号
建築物及び建築系工作物 印旛土木事務所 建築課 043-483-1141
工作物(土木工事等) 印旛土木事務所 調整課

043-483-1146

詳しくは千葉県県土整備部技術管理課のホームページ<外部リンク>をご覧下さい 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。