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道路及び附帯設備
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
道路及び附帯設備について
次のような工事を自分でしたいときは申請を
(1)し尿・家庭雑排水の浄化した水を市道の側溝に放流するときは「道路占用申請」が必要です。この場合、水質保全のため、合併処理浄化槽の設置が必要となります。
(道路占用申請は道路河川課へ、合併処理浄化槽は環境課へお問い合わせください)
(2)車の入出庫に支障となる歩道用縁石を切り下げたいときや、市道敷に新たに側溝を設置したいときは「道路工事施行承認申請」が必要です。
(3)市道に認定されていない、いわゆる「赤道」に側溝を設置したり、舗装工事をしたいときは「法定外公共物土木工事許可申請」が必要です。
(4)自宅への進入路として、水路上に橋を架けるときなどは、「占用申請」が必要です。
※(2)~(4)の問い合わせは道路河川課管理係へ。