ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 商工観光課 > 八街市中小企業資金融資制度

本文

八街市中小企業資金融資制度

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月19日更新 <外部リンク>

 市内の中小企業者の経営基盤の確立と近代化のために千葉県信用保証協会の信用保証に基づき、金融機関を通じて必要な資金を融資する制度です。

利子補給について

 金利負担を軽減するため利子の一部を補給します。
 利子補給は融資利率の1/2(上限2%)です。
 手続きは、取扱金融機関が毎年行います。

取扱金融機関

  • 千葉銀行 八街支店
  • 千葉興業銀行 小倉台支店
  • 京葉銀行 八街支店
  • 千葉信用金庫 八街中央支店
  • 銚子商工信用組合 八街支店
  • 銚子信用金庫 佐倉支店

八街市中小企業資金融資制度一覧

資金名 融資対象者 融資限度額 融資期間 返済方法 融資利率 連帯保証人及び担保
事業資金 運転資金

1.中小企業信用保険法に基づく中小企業者
2.市内で1年以上引き続き同一事業を営んでいる者
3.市税を滞納していない者
4.千葉県信用保証協会の信用保証対象業種であること

主な対象外業種
農林漁業、風俗営業飲食業、金融・保険業、土地売買業等
独立開業資金については、上記の他、次の要件が加わります。
5.同一事業に3年以上勤務している者で、独立して同一事業を開始しようとする者、または法律に基づく資格若しくは特許権等の技術を有し新たな事業を開始しようとする者で事業を開始してから1年未満の者

1,000万円 7年以内 一括または
割賦償還
(元金均等)

1年以内年2.2%

3年以内年2.5%

5年以内年2.7%

7年以内年2.9%

10年以内年3.3%

連帯保証人
原則不要
(ただし、千葉県信用保証協会の定めるところによる。)

担保
必要に応じて

設備資金 1,500万円 10年以内
特別小口事業資金 運転資金 1,000万円 7年以内
設備資金 1,000万円
独立開業資金 運転資金 500万円 7年以内
設備資金 500万円

※上記資金を利用する際に、別途信用保証料がかかります。

提出書類

1.融資申請者の提出書類

八街市中小企業資金融資申請書

様式第1号 [PDFファイル/105KB]
個人情報の提供に関する同意書 同意書 [PDFファイル/29KB]
信用保証委託申込関係書類一式 金融機関
商業登記簿謄本(法人のみ) 法務局
定款(法人のみ)  
決算書または確定申告の写し(3期分)  
試算書(決算日より6ヶ月以上経過した場合)  
見積書(設備資金の場合)  
建築確認の写し(設備資金で建物建築の場合)  
所有者の承諾書(賃貸物件に係る増改築の場合)  
許認可証の写し(許認可業種の場合)  
受注明細書(受注工事、生産を行っている場合) 協会様式1[PDFファイル/44KB]
中小企業会計に準拠している場合はそれを証する書類  
印鑑証明書(最近3ヶ月以内のもの) 市民課・法務局
固定資産評価証明書 課税課
宣誓書(飲食業の内スナック・喫茶店等の場合) 協会様式2[PDFファイル/45KB]
宣誓書(建設業の内軽微な建築工事業者の場合) 協会様式3[PDFファイル/54KB]
納税証明書(原本) 課税課

※以下は、独立開業資金を利用される方に提出していただく書類です。

資金計画書 様式第2号[PDFファイル/43KB]
収支計画書 様式第3号[PDFファイル/40KB]
事業計画書 様式第4号[PDFファイル/63KB]
勤続退職証明書 様式第5号[PDFファイル/42KB]
独立開業資金融資開業届(開業後) 様式第6号[PDFファイル/44KB]

2.連帯保証人の提出書類(各1通)

  • 印鑑証明書 
  • 固定資産評価証明書

連帯保証人の資格

  1. 県内に1年以上居住し独自の生計を営み、完済時に70歳未満の者
  2. 市町村民税に未納がなく、保証能力を有する者
  3. 当制度で現に融資を受けていないこと。また、連帯保証人になっていないこと

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)