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行政不服申立制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月2日更新 <外部リンク>

 処分を受けた者が処分をした行政庁にこの処分の取消しを請求するといったような、行政上の公権力の行使または不行使に不服がある者が行政庁にその再審査等を求める行為を、一般的に行政上の不服申立てといいます。

不服申立制度の特徴

 不服申立制度は行政訴訟と比較すると次のような特徴があります。

  1. 簡易迅速な手続きにより国民の権利利益を救済することができること。
  2. 費用がかからないこと。
  3. 処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理することができること。
  4. 不服申立てを契機として、行政が自ら処分を見直すことで行政の適正な運営を確保することができること。

不服申立制度の対象

 法に基づく不服申立ては、原則として、すべての行政庁の処分及び法令に基づく申請に対する不作為が対象となります。なお、処分とは、行政処分のほか、人の収容や物の留置など、公権力の行使に当たる行政庁の行為も含まれます。
※制度そのものの改廃や苦情等は対象になりません。

不服申立てを行うことができる者

 処分についての審査請求は、行政庁の処分に不服がある者がすることができます。この、不服がある者とは、行政庁の違法または不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者をいい、この処分について審査請求をする法律上の利益がある者をいいます。また、不作為についての審査請求は、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者、すなわち、この不作為に係る申請をした者のみがすることができます。

不服申立をすることができる期間

 処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。ただし、その期間を経過した場合も、正当な理由がある場合は審査請求が認められます。また、不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても、不作為が継続している場合は、その間はいつでもすることができます。

審査請求手続

審査請求書の提出

 審査請求は、他の法律(条例を含む)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を処分庁または審査庁に提出することによって行います。

審査請求書

審査請求書の提出に当たっては、次の点にご注意ください。

  1. 審査請求書は、郵送または直接窓口に提出してください。(電子メールやファクシミリでの提出はできません。)
  2. 審査請求書は、法定の記載事項があれば様式は任意ですが、下記様式及び記入例を参考にしてください。なお、記載内容等によっては、補正書等の提出を求める場合があります。
  3. 代理人によって審査請求をする場合は、委任状を提出してください。

審査請求書提出後の流れ

 審査請求から裁決までの主な流れは、次のとおりとなります。

  1. 審査請求書の提出
  2. 審理員による審理(処分庁から弁明書の提出、審査請求人から反論書の提出、口頭意見陳述等)
  3. 審理員意見書の作成及び審査庁への提出
  4. 審査庁から行政不服審査会への諮問
  5. 行政不服審査会から審査庁への答申
  6. 審査庁による裁決
案件 不服申立日 裁決日 結果 審査会答申
差押処分に対する審査請求 平成28年12月5日 平成28年12月27日 却下 却下につき諮問なし
差押処分に対する審査請求 平成29年3月14日 平成29年9月12日 棄却 平成29年度答申第1号
差押処分及び交付要求に対する審査請求 平成29年10月5日

平成30年3月22日

一部却下
一部棄却

平成29年度答申第2号
固定資産税の賦課決定処分に対する審査請求 令和2年5月18日 令和2年9月8日 一部却下
一部棄却
令和2年度答申第1号
差押処分に対する審査請求 令和2年11月23日 令和3年1月7日 却下 却下につき諮問なし
国民健康保険税及び市県民税の更正処分に対する審査請求 令和4年9月21日 令和4年10月26日 却下 却下につき諮問なし

※裁決及び答申については、行政不服審査裁決・答申検索データベースに掲載しています。

 

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