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未熟児養育医療制度
印刷用ページを表示する更新日:2022年3月25日更新
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院して養育する必要があると医師が認めた赤ちゃんを対象として、その治療に必要な医療費を助成する制度です。生まれてから1ヶ月以内、退院をされる前に申請してください。
1.申請対象
赤ちゃんが市内に住所を有し、養育医療の対象となる未熟児であると認められること。
2.助成方法
養育医療券の交付申請を行い、養育医療券の交付を受けてください。養育医療券を医療機関の窓口に健康保険証と一緒に提示することで、保険診療の一部負担額を一旦、市が全額を負担します。保護者の医療機関での支払は、おむつ代・差額ベッド代等の保険対象外分のみとなります。
3.自己負担金
養育医療の自己負担金は保護者の市町村民税額に応じて決定されます。
なお、「子ども医療費助成制度」において、養育医療の自己負担金部分が助成対象となります。
4.申請書類
生まれてから1ヶ月以内、退院をされる前に申請してください。申請に必要な書類は以下(1)から(5)及び、最新の市町村民税額を証明する書類、赤ちゃんの健康保険証、印鑑が必要になります。
- 申請書
- 養育医療意見書
- 養育医療意見書[PDFファイル/88KB]
※主治医に記入してもらい提出してください。
- 養育医療意見書[PDFファイル/88KB]
- 世帯調書
- 申請者及び配偶者・子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
5.申請事項に変更が生じた場合
申請した事項に変更があった場合は、届け出が必要となります。
- 医療機関を変更する場合
- 市内で住所が変わった場合
- 健康保険証の内容が変わった場合
- 世帯構成や市町村民税が変わった場合
- 市外へ転出する場合