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介護保険について

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月11日更新 <外部リンク>

概要

 介護保険は、主に家族が行っていた介護を社会全体で支え、老後を安心して送ることができることを目的としてつくられた制度です。

保険加入者とサービス受給対象者

 65歳以上の方(第1号被保険者)と、健康(医療)保険に加入している40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が対象です。
 第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料の納め方や要介護認定の方法がそれぞれ違います。

第1号被保険者

被保険者となる方 65歳以上の方

サービス(保険給付)を受けられる方

  • ねたきり、認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活に常に介護が必要な方。
  • 要介護とは認められないが、日常生活に支援が必要な方。
保険料 本人やその世帯の前年中の所得などにより、分けられています。(定額)
保険料の支払い方法
  • 老齢・退職年金・遺族年金・障害年金などの額が年間18万円(月額15,000円)以上の方は年金から天引きされます。
  • これ以外の方は、市から送付される納入通知書により、お近くの金融機関などで納付してください。
  • ※納付には、便利な口座振替もご利用できます。お申し込みは、介護保険料の納付書、預金通帳、通帳のお届け印をもって、指定金融機関の窓口へお申し込みください。

第2号被保険者

被保険者となる方 40歳から64歳までの健康保険に加入している方
サービス(保険給付)を受けられる方 介護保険法で定められた、次の16種類の疾病によって介護が必要になった方。
  1. 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
  2. 脳血管疾患(脳出血、脳こうそくなど)
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. パーキンソン病、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 多統系萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
  7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
  10. 両側の膝関節または股関節に目立つ変形を伴う変形性関節症
  11. 関節リウマチ
  12. 後縦じん帯骨化症
  13. 脊柱管狭さく症
  14. 骨折を伴う骨粗しょう症
  15. 早老症
  16. 末期がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
保険料 加入している健康保険の各保険者が定めた算定方法に基づいて決められます。
保険料の支払い方法 加入している健康保険の保険料に上乗せされ、医療保険料と合わせて納めることになります。

保険料を滞納している方の給付制限

 災害など、特別な理由もなく、長期間にわたり保険料を滞納している方には、滞納期間に応じて給付差し止めなどの制限措置がとられ、保険証に記載されます。
※災害などの特別な事情で保険料を納められなくなったときには、保険料が減免されることがあります。詳しくは、高齢者福祉課へお問い合わせください。

サービスを受けるには

 介護保険のサービスを受けるためには、高齢者福祉課に、「要介護認定・要支援認定申請書」を提出してください。その後、訪問調査や介護認定審査会を経て、介護の認定を受け、介護度に基づいた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに沿ったサービスを受けることになります。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合) 

申請からサービス開始までの流れ

1.申請

 本人やその家族などが、高齢者福祉課に申請をします。市指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などでも申請の代行をしています。
 介護の認定には、主治医の意見書が必要です。主治医がいない場合は、高齢者福祉課にご相談ください。
※意見書の作成費用は市が負担します。

2.訪問調査

 市の職員や市が委託した調査員が自宅や施設などを訪問し、本人の心身の状況などについて面接調査をします。

3.認定

 訪問調査や主治医の意見書をもとに、要支援1,2・要介護1~5、非該当の認定をします。
※認定結果は、申請日から原則30日以内に本人に通知します。また、認定の効力は申請日にさかのぼって発生します。
 認定の有効期間はおおむね6カ月~2年間ですが、状態が変化した場合などは、更新の時期を待たずに、変更認定申請をすることができます。
 なお、認定結果に不服がある場合は、千葉県介護保険審査会に不服申立てをすることができます。

4.ケアプランの作成・サービスの開始

 いつ、どこで、どんなサービスを利用するのかという計画(介護サービス計画)を作成し、この計画に沿ってサービスを受けることになります。

サービスの種類

 サービスには、次のような居宅サービスと施設サービスがあります。

居宅(在宅)サービス

居宅介護支援(介護サービス計画作成)

 介護サービス計画の作成やサービス事業者との連絡調整などを支援します。

訪問介護

 ホームヘルパーが訪問し、身体介護や食事、入浴、掃除などの生活援助を行います。

訪問入浴介護

 入浴車などで訪問し、入浴サービスを行います。

訪問看護

 看護師や保健師などが訪問し、病状を観察したり、床ずれの手当などを行います。

訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、機能訓練を行います。

通所介護(デイサービス/日帰り)

 特別養護老人ホームなどのデイサービスセンターで、食事、入浴などの介護サービスや機能訓練を行います。

通所リハビリテーション(デイケア/日帰り)

 介護老人保健施設などで、機能訓練を行います。

福祉用具貸与

 車いすや移動用リフトなどの福祉用具を貸与します。

居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。

短期入所生活介護(ショートステイ)

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなどの介護サービスや機能訓練を行います。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

 介護老人保健施設などに入所して、看護や医学的管理下での介護サービス、機能訓練などを行います。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 認知症の高齢者が共同生活する住居で、食事、入浴、排せつなどの介護や機能訓練を行います。
 ※要支援1と認定された方は、このサービスを受けることはできません。

特定施設入所者生活介護

 有料老人ホーム、ケアハウスなどで介護や機能訓練を行います。

居宅介護福祉用具購入

 特殊尿器、入浴補助用具などの特定福祉用具を購入した費用の一部を支給します。

居宅介護住宅改修

 手すりの取り付け、段差の解消など、小規模な住宅改修に対して、その費用の一部を支給します。

施設サービス(要支援と認定された方は施設サービスを受けられません)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 ねたきりや認知症などで、自宅での生活が困難な方に、介護や日常生活上の世話などを行います。

介護老人保健施設(老人保健施設)

 自宅での生活を目指して機能訓練(リハビリテーション)や介護を行います。

介護療養型医療施設(これまでの老人病院など)

 看護、介護職員が手厚く配置された病院で、医療と介護を行います。「療養型病床群」、「老人性痴呆疾患療養病棟」、「介護力強化病院」の3種類があります。

利用者負担額の軽減措置など

 介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割を負担することになりますが、負担額が高額になった場合や所得などに応じて次のような軽減措置が受けられます。

高額介護サービス費の支給

 所得に応じて利用者負担額の上限額が決められています。世帯全体で支払った金額が、利用者負担上限額を超えた場合、超えた金額を高額介護サービス費として支給します。

区分 利用者負担上限額
年収約1,160万円以上の方 140,100円/世帯
年収約770万円以上1,160万円未満の方 93,000円/世帯
年収約383万円以上770万円未満の方 44,400円/世帯
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円/世帯
世帯全員が市区町村民税非課税 24,600円/世帯
  • 老齢福祉年金受給者の方
  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等
24,600円/世帯
15,000円/個人

生活保護の受給者の方等

15,000円/個人

※令和3年8月利用分より、市民税課税世帯の方のうち、課税所得が380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯、または690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯について、利用者負担上限額がこれまでの44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円に変わりました。

 

施設入所サービスおよび短期入所(ショートステイ)サービスにおける食費および居住費の利用者負担額の軽減

 介護保険施設に入所または短期入所した場合は、施設サービス費の他に食費および居住費負担が必要となりますが、世帯の収入や所得に応じて減額されます。
 詳しくは、高齢者福祉課へお問い合わせください。

区分 預貯金等の資産状況 負担限度額段階
(1) 老齢福祉年金受給者(※1)生活保護受給世帯など 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
利用者負担第1段階
(2) 市民税非課税世帯であって、合計所得金額(※2)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 単身: 650万円以下
夫婦:1,650万円以下
利用者負担第2段階
(3) 市民税非課税世帯であって、合計所得金額(※2)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の方 単身: 550万円以下
夫婦:1,550万円以下
利用者負担第3-1段階
市民税非課税世帯であって、合計所得金額(※2)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方 単身: 500万円以下
夫婦:1,500万円以下
利用者負担第3-2段階
(4) 上記(1)~(3)以外の方 基準費用額

※1 明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。
※2 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額で扶養控除等を差し引く前の金額です。
・住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
・【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換価性が高く、価格評価が容易なもの。
・第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。
・預貯金等については金額がわかる通帳等の写しの添付が必要となります。なお、同じ種類の預貯金等を複数保有している場合は、そのすべての通帳等の写しを添付してください。

負担限度額申請書 [PDFファイル/156KB]

負担限度額同意書 [PDFファイル/33KB]

負担限度額

単位:円/日

    居住費 食費
利用者負担第1段階 ユニット型個室 820円/日 300円/日
ユニット型個室的多床室 490円/日
従来型個室 490円(320円)/日
多床室 0円/日
利用者負担第2段階 ユニット型個室 820円/日

390円/日

【600円/日】

ユニット型個室的多床室 490円/日
従来型個室 490円(420円)/日
多床室 370円/日
利用者負担第3-1段階 ユニット型個室 1,310円/日

650円/日

【1,000円/日】

ユニット型個室的多床室 1,310円/日
従来型個室 1,310円(820円)/日
多床室 370円/日
利用者負担第3-2段階 ユニット型個室 1,310円/日

1,360円/日

【1,300円/日】

ユニット型個室的多床室 1,310円/日
従来型個室 1,310円(820円)/日
多床室 370円/日

※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

※【  】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

基準費用額

居住費・食費の基準費用額(1日あたり)
施設の種類 居住費 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室

ユニット型個室的 多床室

介護老人福祉施設 1,171円 855円 2,006円 1,668円 1,445円
介護老人保健施設 1,668円 377円 2,006円 1,668円
  介護療養型医療施設
   介護医療院


注1 施設入所サービスとは、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院に入所されている方が対象です。
注2 短期入所サービスとは、短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用されている方が対象です。

八街市内認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の空き情報
(令和5年9月28日現在)

詳細は事業所に直接お問い合わせください。
なお、事業所にお問い合わせの際、空き情報が変わっている場合がありますのでご了承ください。

八街市内認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の空き情報(令和5年9月28日現在)
事業所名 所在地 電話番号 定員 現在入居 している人数 空き
グループホーム つくしの里 榎戸385-1 043-440-8331 9人 9人 0人
楠の杜 八街 文違301-4434 043-312-1870 9人 9人 0人
ゆかり 八街 八街ほ246-5 043-305-4650 9人 9人 0人
グループホーム 白寿 東吉田561-74 043-442-0422 9人 8人 1人
グループホーム はつらつ宮の原 山田台966-2 043-440-5188 9人 8人 1人
グループホーム にこにこ滝台 滝台1807 043-445-1106 18人 17人 1人

地域包括支援センターと地域支援事業について

 平成18年4月の介護保険法改正により、新たに定められたのが「地域包括支援センター」と「地域支援事業」です。
地域包括支援センターは高齢者福祉課の一部門として開設しました。
地域支援事業には、介護予防事業と包括的支援事業があり、地域包括支援センターで実施しています。

「地域包括支援センター」とは

  1. 高齢者からのさまざまな相談に応じる窓口です。
  2. 介護認定を受けていない方のなかで、介護を要する状態になるおそれの高い方を「基本チェックリスト」で把握し、地域支援事業への参加につなげます。
  3. 要支援1、要支援2に認定された方の介護保険サービスの利用計画作成や調整を行います。
  4. 介護支援専門員(ケアマネジャー)の支援を行います。
  5. 地域において尊厳のある生活を維持できるよう高齢者の権利擁護のため、必要な支援を行います。

「介護予防事業」とは

 介護認定を受けていない方のなかで、介護を要する状態になるおそれの高い方を「基本チェックリスト」で把握し、要介護状態になることを予防するための事業(運動教室、栄養・口腔教室)と高齢者が介護を要する状態にならないような知識の普及を目指した事業などです。

 以上のような取り組みによって、「自分のことは自分でできる期間」を少しでも長く保てるように支援していきます。
参考 八街市の高齢者人口等(令和4年1月末)

八街市人口 67,607人
高齢者人口 21,508人(高齢化率31.81 %)
要介護認定者 3,004人(うち65歳以上の第1号被保険者は、2,908人)

内訳
内訳 第1号被保険者 第2号被保険者
要支援1 351人 9人
要支援2 317人 9人
要介護1 644人 20人
要介護2 452人 23人
要介護3 475人 13人
要介護4 440人 14人
要介護5 229人 8人
総計 2,908人 96人

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