ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 障がい福祉課 > 八街市障がい者就労支援事業所指定管理者管理業務仕様書

本文

八街市障がい者就労支援事業所指定管理者管理業務仕様書

印刷用ページを表示する更新日:2019年4月1日更新 <外部リンク>

八街市障がい者就労支援事業所の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、この仕様書による。

1 趣旨

  本仕様書は、八街市障がい者就労支援事業所の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。

2 施設の概要

(1) 名称  

 八街市障がい者就労支援事業所(以下「事業所」という。)

(2)所在地

 八街市東吉田729番地13

(3)施設規模  

 軽量鉄骨造 平家建 258.36平方メートル(敷地2392.8平方メートル)

(4)施設内容

 作業室、食堂、事務室、相談室、会議室、休憩室、医務室

3 開所時間

  午前9時から午後4時まで。(サービス提供時)
  ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開所時間を変更することができる。

4 休業日

(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
 ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、 臨時に休所し、または開所することができる。

5 指定期間

 平成32年4月1日から平成40年3月31日まで

6 法令等の遵守

 事業所の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、次の各号に掲げる法令・規定等に基づかなければならない。
なお、本指定期間中にこれらの法令・規定等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
(3)八街市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第32号)
(4)八街市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第41号)
(5)八街市障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第18号)
(6)八街市障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成23年規則第1号)
(7)八街市公文書公開条例(平成12年条例第1号)
(8)八街市個人情報保護条例(平成13年条例第2号)
(9)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下障害者総合支援法)(平成17年法律第123号)及び関係法令
(10)その他業務の遂行にあたり関連する規定

7 業務内容

(1) 施設の運営に関する事項

(1)職員の雇用等に関すること。
ア 管理責任者を1名配置すること。
イ 常勤のサービス管理責任者の資格を有する者を1名以上配置すること。
ウ 常勤の職業指導員など支援員を必要数以上配置すること。
エ 職員の勤務形態は、施設の運営に支障がないように定めること。
オ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。
カ 職員に対して必要な健康診断を行い、利用者及び職員の健康を害さないように努めること。

(2)八街市障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例第3条に規定する事業の実施等の業務
ア 主に精神障害者を対象とする就労移行支援、就労継続支援、自立訓練事業。
イ その他心身障害者の福祉の増進を図るため必要と認める事業。
ウ その他市長が必要と認める事業

(2) 施設の管理全般に関する事項

(1)管理責任者及び防火管理者を配置し、その者の氏名を報告すること。
(2)安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を防止して財産の保全を図るとともに、利用者及び職員の安全確保に努めること。
(3)衛生管理に十分に配慮し、常に快適な利用ができる状態の保持に努めること。
(4)非常災害、事故等の緊急事態発生時に備え、具体的な計画を定め、緊急時の連絡先等を予め報告するとともに、避難・救出その他必要な訓練を定期的に実施すること。
(5)常に事業所を清潔な状態の保持に努め、管理上発生した廃棄物については、適正な分別を行い、所定の場所に搬出するとともに、定期的な清掃等を実施すること。
(6)利用者等からの意見・苦情を受け付け、問題等を解決するための事務マニュアルを整備すること。

(3) 事業所の設備維持に関する業務

(1)事業所の適正な運営のため、通常の清掃業務のほか、施設の設備等に関する保守管理業務を行うこと。(水質・浄化槽管理)
(2)施設、設備、備品等の維持管理に関すること。
修繕費の執行にあたっては、八街市と事前に協議すること。施設の修繕を行った場合は、八街市に報告すること。
(3)光熱水費の支払いに関すること。

(4) 個人情報保護に関すること。

(1)事業所の適正な管理運営のため、「八街市情報公開条例」及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
(2)個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること。

(5) 自主文化事業に関すること。

 指定管理者は、事業所の設置目的を達成するため、管理業務の遂行を妨げない範囲において、自己の責任と費用負担により、独自に企画する事業を実施することができる。
 実施の際は、必要に応じて参加者から参加料等を徴収することができる。ただし、自主文化事業の実施内容及び参加料の額等について、あらかじめ市の承認を得なければならない。

(6) その他

(1)緊急時対策、防犯・防災対策についてマニュアルを作成し、職員に指導を行うこと。事故発生時は、八街市に報告すること。
(2)施設損害賠償責任保険に加入すること。
(3)文書類の管理に関すること。
ア 事業所あての文書類は、収受印を押印し、内容ごとに保管期間を定め保管すること。
イ 八街市に宛てた文書類または取り扱いに疑義が生じた文書類については、八街市に回送し、その指示を受けること。
(4)施設の視察等の対応に関すること。
他の地方公共団体の職員等による視察、見学等については、原則として指定管理者が対応すること。
(5)大規模地震に係る災害の場合には、避難者(主に障害者)が集まる場所とすることもあり得る。また、指定避難所として指定されることもあり得ること。

8 管理経費について

(1)管理費用

 事業所の管理経費は、以下の収入をもって充てることとします。このほかには、市からの委託料等はありません。
(1)障害者自立支援法に規定する介護給付費・訓練等給付費及び特例介護給付費・特例訓練等給付費(法定代理受領によるもの)
(2)八街市障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例第8条に規定する利用料金
(3)その他、直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払いを求めることが適当である金銭

(2)市への納付金

 指定管理者は、事業所収入の3%または次の基準価格のいずれか低い額を八街市に納付してください。納付の方法等詳細は、協定書締結時に定めます。

基準価格(1事業年度における額:年額)
750,000円

(3) 事業所等管理上の必要経費

 事業所を適正に維持するため、必要となる経費が生じてきます。この経費については、次表のとおり指定管理者の負担となります。

項目 市 負担 指定管理者 負担
建物 ・主体構造等(屋根・基礎・骨組)部分の取替、補強(改良)・内壁・床・天井等の取替 ・耐用年数を維持するための維持補修(雨漏りの修繕、ガラス等の修理など)
設備 ・空調設備・電気設備・給排水設備等の取替 ・空調設備・電気設備・給排水設備等の修理
備品 なし ・現備品の修理・更新(現備品は無償貸与)
車両 なし ・車両は指定管理者で用意
・車両の維持経費
事業運営に要する経費 なし ・ガス代、電気代、電話代、人件費、消耗品等すべての事業運営に要する経費
施設維持のための経費   ・消防設備保守点検、給排水設備保守点検、水質管理、害虫駆除、清掃等施設維持に要する経費
・警備(夜間、休所日の機械警備)

(4) 区分会計

 本施設の管理業務に関する資金の収支については、団体の他の会計と区分して経理し、独立した帳簿により管理すること。
また、団体本体とは独立した預金口座により管理すること。

(5) 帳簿管理

(1)本業務に係る帳簿、預金通帳及び財務関係書類等(以下「帳簿書類等」という。)は、当該業務の完了の日の属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
(2)八街市監査委員若しくは市または八街市議会の求めがあった場合は、本業務に係る帳簿書類等を提出し、または出頭してその調査に協力しなければならない。

9 事業計画及び事業報告について

(1)事業計画

 指定期間の各年度ごとに、年次業務計画書及び年次収支計画書を当該年度の前年度末までに市に提出し、承認を得ること。

(2)事業報告

(1)八街市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条の規定により、毎年度終了後60日以内(年度の途中において指定を取り消されたときは、取り消された日から60日以内)に、当該年度の事業報告書を提出しなければならない。
(2)八街市は、指定管理者に対しその管理運営の業務及び経理の状況に関して定期にまたは必要に応じて報告を求めることができる。
(3)報告の内容に基づき、指定管理者の業務内容に改善が必要であると認める場合は、八街市は実地に調査し、または必要な指示を行うことができる。
(4)八街市の指示に従わない、または指示によっても業務に改善が見られないと認めた場合は、八街市は指定を取り消すことがある。

10 物品の帰属等

(1) 指定期間満了時等市が事業所の適正な業務運営のため購入した物品については、原則八街市の所有に帰属するものとする。
(2) 指定管理者は、市の所有に属する物品については、八街市財務規則(平成5年規則第14号)に基づき管理を行うものとする。また、指定管理者は同規則に定められた備品台帳を備えてその保管に係る物品を整理し、購入及び廃棄等の異動について定期的に市に報告しなければならない。

11 業務を実施するに当たっての注意事項

 業務を実施するに当たっては、次の各事項に留意して円滑に実施すること。
(1)公の施設であることを念頭に置いて、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営はしないこと。
(2)八街市、他の福祉サービス事業所及び関係機関や施設と連携を図った運営を行うこと。
(3)指定管理者は市と年1回管理運営について協議すること。また、施設の管理運営に係る各種規定・要項等を作成する場合は、市と協議を行うこと。
(4)業務を一括して第三者に委託または請け負わせてはならない。ただし、管理運営の主たる業務を除く業務を第三者に委託または請け負わせる場合は、あらかじめ市長の承諾を得なければならない。

12 協議

 指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は市と協議して決定する。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。