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障がい福祉のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月16日更新 <外部リンク>

障害のある方

身体障害者手帳

 身体(肢体・視覚・聴覚・音声言語そしゃく・心臓・肝臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能)に障害のある方が、各種福祉制度を利用するために必要な手帳です。

療育手帳

 18歳より以前から知的に遅れのある方に交付される手帳で、各種福祉制度を利用しやすくするためのものです。

精神障害者保健福祉手帳

 精神に障害のある方に対して交付される手帳で、各種福祉制度を利用しやすくするためのものです。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳交付診断書料の助成

 手帳の交付を受けるためにかかる診断書の作成料を助成します。(限度額 2,500円)

身体障害者相談員

 身体に障害のある方やその家族からの相談に応じ、必要な指導・助言にあたる地域の奉仕者で、市の委嘱により活動しています。

  • 越川 陽子
  • 遠藤 愛子
  • 田邉 藤祐

知的障害者相談員

 知的に障害のある方やその家族からの相談に応じ、必要な指導・助言にあたる地域の奉仕者で、市の委嘱により活動しています。

  • 長谷川 美子

重度心身障害者医療費助成

 1級・2級の身体障害者手帳やマルA・Aの療育手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けてる方(令和2年8月より)の医療費(保険診療分)を助成します。ただし、所得制限により対象外になる場合があります。
平成27年8月から 八街市重度心身障害者医療費助成制度が変わります[PDFファイル/140KB]

令和2年8月から 八街市重度心身障害者医療費助成制度について精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けてる方まで拡大されます。 [PDFファイル/97KB]

1. 医療機関の窓口で被保険者証と受給券を提示し、一定の自己負担をお支払いいただければ、その場で精算されます。
2. 世帯の課税状況により自己負担があります。
3. 65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された方、生活保護を受給している方は対象外になります。

マイナンバー独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表について

 重度心身障害者医療費助成に関する事務についてもマイナンバーを活用(独自利用)し、平成29年の秋頃から他の市区町村等と情報連携を行います。

独自利用事務の名称 「八街市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(平成4年条例第34号)による重度心身障害者医療費助成金の支給に関する事務」
独自利用に係る条例 八街市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDFファイル/71KB]
事務の根拠規範

 

個人情報保護委員会に提出した届出書 重度心身障害者医療費助成に関する事務[PDFファイル/178KB]
※執行機関名「市長」、届出番号「3」

自立支援医療費(精神通院、更生医療、育成医療)

 精神疾患で通院治療を受ける場合または身体障害者(児)の方が、人工透析や心臓手術など、その障害の軽減・除去を図るための医療費(保険診療分)を10%の自己負担で受診することができるものです。(疾病の状態や市町村民税額に応じて上限額が設定されます)

福祉タクシー利用券の交付

 市内に住む身体障害者(1級、2級および3級の一部)の方、知的障害者(最重度、重度)の方、精神障害者(1級)の方がタクシーを利用する場合、その料金の一部が割引かれる券を交付しています。

車いす用(電動スロープ付き)ワゴン車の貸し出し

 障害のある方や高齢者の方、またはその家族の方に、ゆうあい八街号(車いす用電動スロープ付きワゴン車)を貸し出しします。(燃料費のみ利用者負担)

自動車運転免許取得費・自動車改造費の助成

 身体障害者の方が、就労などのために運転免許を取得する場合や運転する自動車を改造する場合、市がその費用の一部を助成します。

有料道路通行料金の割引

 身体障害者の方が自ら運転するか、第1種の身体または知的障害者の方を乗せてその介護者が運転する場合に、有料道路の通行料金が割引されるものです。
 障害者手帳に車両番号等を記載するので、事前にご相談ください。

補装具の交付・修理

 身体障害者の方が日常生活を容易にするためのもの(補装具)を交付・修理します。所得に応じて一定の負担があります。購入・修理する前にご相談ください。

補装具の種類

 車いす、補聴器、装具、義肢(義手、義足)、眼鏡、義眼、盲人安全杖、座位保持装置、起立保持具、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置など
※介護保険制度などからの保険による給付が優先されます。
 身体障害者手帳をお持ちでない軽度・中等度の難聴児の方に対しても、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。購入する前にご相談ください。

日常生活用具の給付・取り付け費の助成

 在宅の身体障害者等の方の日常生活を容易にするための用具を給付します(点字器、収尿器、人工喉頭、頭部保護帽、ストマ用装具等)。 また、その給付に伴う取り付け費も助成します。給付は、所得に応じて一定の負担があります。購入する前にご相談ください。

用具の種類

 浴槽、特殊便器、特殊ベッド、入浴補助用具、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置(ファックス)など
※介護保険制度などからの保険による給付が優先されます。

住宅改善費の助成

 在宅の重度身体障害者の方などが、住宅が安全で容易に生活する場となるように行う改善工事に対し、費用の助成をするものです。手すりの取り付け、床の段差解消などの工事が助成の対象となります。(助成限度額 20万円)
 助成には、前年分の所得税が非課税の方など、要件があります。

移動入浴車の派遣

 介護保険の対象とならないねたきりの身体障害者の方で、家庭での入浴が困難な場合に移動入浴車を派遣し、入浴サービスを行います。申請には市所定の医師の診断書が必要です。

点字図書の給付

 視覚障害児(者)で、点字による情報の入手が可能な方に点字図書を給付します。

ねたきり身体障害者福祉手当

 ご家庭で、満20歳以上65歳未満のねたきりの身体障害者の方(入浴、食事、排せつなど、日常生活のほとんどに介護を要する状態が6カ月以上続いている方)、またはその方と同居し、介護している家族の方に支給します。(入院されている場合や、在宅でもねたきりによる国などの手当を受けている場合は支給の対象としません。また、所得による支給制限があります)

在宅重度知的障害者福祉手当

 20歳以上で最重度、重度の療育手帳の交付を受けている方、またはその方と同居し、介護している家族の方に支給します。(入院されている場合や、在宅でもねたきりによる国などの手当を受けている場合は支給の対象としません。また、所得による支給制限があります)

特別障害者手当

 20歳以上の方で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする、在宅の重複障害者に支給します。(所得による支給制限があります)

☆施設に入所されている場合
手当の支給対象となるかは、施設の種類により異なります。
表以外の施設に入所されている場合は、お問い合わせください。  

 
施設一覧 支給対象
有料老人ホーム  対象です
軽費老人ホーム  対象です
サービス付き高齢者住宅 対象です
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 対象です
共同生活援助(グループホーム) 対象です
障害者支援施設 対象になりません
養護老人ホーム 対象になりません
特別養護老人ホーム 対象になりません
救護施設 対象になりません
更生施設 対象になりません

    

 

 

 

 

 

 

 

 

障害児福祉手当

 20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活で常時介護を必要とする在宅の障害児に支給します。(所得による支給制限があります)

特別児童扶養手当

 精神または身体に重度、あるいは中度の障害がある20歳未満の児童を養育している監護者の方に支給します。(所得による支給制限があります)

心身障害児福祉年金

 18歳未満の身体障害者手帳および療育手帳の交付を受けた児童を介護している保護者の方に支給します。

心身障害者扶養年金

 自活することが困難な障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)の方を扶養している方々が、毎月一定の掛け金を納めて、加入者に万一のことがあったとき、障がい者に終身年金が支給されます。

難病療養者見舞金

 特定医療費(指定難病)受給者証、千葉県小児慢性特定疾患医療受診券または先天性血液凝固因子障害等受給者証の交付を受けている方に支給します。
※上記の受給者票、受診券はいわゆる難病や長期療養を必要とする疾患の医療費の公費負担対象者に交付されるものです。対象となる疾患など、詳細については印旛保健所Tel483一1135へお問い合わせください。

緊急通報装置の設置

 1級、2級の身体障害者の方のみの世帯、1級、2級の身体障害者の方と満65歳以上の方のみの世帯、満65歳以上の方のみの世帯に急病などの際、緊急事態を容易に通報できる装置を設置します。

知的障害者サービス(障害者自立支援法による障害福祉サービス以外)

生活ホーム

 独立した生活を求めている、あるいは家庭での養育が困難な知的障害者の方に居室などを提供し、日常生活および社会生活に必要な援助を行い、社会参加の促進を図ります。

職親委託

 知的障害のある方の更生援護に熱意がある事業経営者を職親として登録し、そのもとに知的障害者の方を預け、生活指導・技術習得訓練を行います。

簡易マザーズホ一ムつくし園(指定児童発達支援事業所)

 0歳から未就学の乳幼児で、心身の発達に心配のあるお子さんが保護者の方とともに通うところです。大切な乳幼児期に、さまざまな経験を重ねながら成長していくためのお手伝いをします。また、小児神経科医・理学療法士・心理相談員・音楽療法士がお子さんの発達にあった指導・相談を行います。利用を希望する方は障がい福祉課へ申請してください。

幼児ことばの相談室

 ことばや発達のことで問題のある、あるいはあると思われる就学前の幼児に対して、その問題や障害が軽くなるよう指導したり、訓練のお手伝いをするところです。相談は予約制です。

ことばの問題とは

 発声・発音の問題、ことばの発達についてやコミュニケーションが取りにくいなどの心配、吃音・口蓋裂や難聴などの障害によることばの問題など。

障がい者就労支援事業所(平成24年4月開所)

 就労が困難な障害者に、作業の場を提供すると共に、知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。自立支援法の就労継続支援B型のサービス事業所に指定され、利用者の方との契約によるサービスを提供となります。

障害者総合支援法 障害福祉サービス

 身体障害者、知的障害者、精神障害者、児童、難病患者などの別なく障害者の地域で自立した生活を支援するための制度です。

対象となるサービス

介護給付 生活上または療養上の必要な介護を行います
  • 居宅介護(ホームヘルプサービス)
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 同行援護
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 重度障害者包括支援
  • 施設入所支援
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援
訓練等給付 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
障害児通所支援 児童の療育上、必要な支援を行います
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

サービスを利用したときの費用

 世帯の所得に応じた負担月額(ただし、サービス費用の1割の方が低い場合は1割の額)。

・障害者
区 分 世帯の所得区分 負担上限額
生活保護 生活保護世帯 0円 
低所得 市町村民税非課税世帯

0円 

一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム
利用者を除きます。
9,300円 
一般2 上記以外

37,200円 

・障害児
区 分

世帯の収入状況

 

負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円

一般1

市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円

一般2

上記以外 37,200円
●所得を判断する際の世帯は、次のとおりです。
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のあるかたその配偶者
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯
  • 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯をいいます。
  • 色々な負担軽減の仕組みがあります。
  1. 食費、高熱水費などの補足給付(入所者)、家賃の補足給付(グループホーム入居者)
  2. 高額障害福祉サービス費(世帯にサービス利用者が複数いる場合等)
  3. 通所施設の食費負担軽減
  4. 生活保護への移行防止措置

※介護保険制度によるサービスが優先されます。


障害福祉サービスの利用の流れについて

  1. 相談(利用者→市
    サービスを希望する方は、障がい福祉課にご相談ください。
    「どこに事業者があるか」など事業者に関する情報も障がい福祉課でお知らせします。
  2. 支給申請(利用者→市
    サービスの種類ごとに障がい福祉課へ申請を行ってください。
  3. サービス等利用計画案の作成(利用者↔事業者
  4. 支給決定(市→利用者
    申請に基づき、聴き取り調査を行い、支給決定にあたって必要な事項を検討したうえ、支給決定をします。(支給決定で決まること…支給期間・支給量・利用者負担上限額等)
  5. 受給者証の交付(市→利用者
    支給決定されると、「受給者証」が交付されます。サービスの申し込みをする際には、事業者に提示してください。
  6. 利用者の申し込みと契約(利用者↔事業者
    1. 利用者が選んだ事業者に利用の申し込みをします。 
    2. 事業者は利用者にサービス内容を詳しく説明することになっています。
    3. 説明を受けた内容と間違いがないことを確認してから契約します。
  7. サービスの利用
    サービスは支給期間や支給量の範囲内で利用できます。
  8. 利用者負担額の支払い (利用者→事業者
     利用者負担額を事業者に直接支払います。
     (かかった費用の残りを市が事業者に支払います)サービスの利用を希望する方は、障がい福祉課に申請手続きが必要です。
     申請は、サービス利用開始1ヶ月前を目安に行ってください。
     また、現在サービスを利用している方で支給決定期間終了後も引き続き現在のサービスを利用される場合は、支給更新申請が必要となります。期間終了前にはお知らせをいたしますので必要な方は更新申請を行ってください。
  9.  手続きや対象となるサービス、サービスの利用に関する相談(どのようなサービスを利用したらよいかなど)・事業者に関する情報(どこにあるか、どのようなサービスをしているかなど)についても障がい福祉課まで相談してください。
  10. 支給決定後のサービス等の利用計画(一定期間ごとのモニタリング)
     サービスの利用を希望する方は、障がい福祉課に申請手続きが必要です。
     申請は、サービス利用開始1ヶ月前を目安に行ってください。
     また、現在サービスを利用している方で支給決定期間終了後も引き続き現在のサービスを利用される場合は、支給更新申請が必要となります。期間終了前にはお知らせをいたしますので必要な方は更新申請を行ってください。
     手続きや対象となるサービス、サービスの利用に関する相談(どのようなサービスを利用したらよいかなど)・事業者に関する情報(どこにあるか、どのようなサービスをしているかなど)についても障がい福祉課まで相談してください。

障害者優先調達推進法について

 市では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」の規定に基づき、『八街市障害者就労施設等からの物品等の調達方針』を策定しました。

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