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国民健康保険の給付について
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
療養の給付について
病気やけがをしたとき、国民健康保険を取り扱う病院・診療所で治療が受けられます。
区分 | 給付割合 |
---|---|
義務教育(小学校)就学前 |
2割 |
義務教育(小学校)就学以上70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満(平成26年度改正) |
昭和19年4月1日以前生まれの人:1割(※) 昭和19年4月1日以降生まれの人:2割(※) (※)現役並み所得者は3割 |
<次の場合は国民健康保険が使えません>
・労災対象の事故、雇用者が負担すべきもの
・犯罪行為
・故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
・けんかや泥酔によるケガや病気
他の健康保険等に加入しているのに誤って国民健康保険被保険者証を医療機関へ提示したとき
職場の健康保険に加入した場合、その健康保険が優先になりますので国民健康保険被保険者証は使用できません。
誤って医療機関に提示した場合、国保年金課から世帯主の方に対して、市が負担した医療費を請求します。
世帯主は請求に基づいて市に返金しなければなりません。
返金した医療費は加入中の健康保険に請求することができます。
加入した健康保険は、交付年月日ではなく、資格取得日からの使用となり、その日からの国民健康保険の使用はできません。