ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 国民健康保険の給付について

本文

国民健康保険の給付について

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

療養の給付について

病気やけがをしたとき、国民健康保険を取り扱う病院・診療所で治療が受けられます。

<自己負担割合>
区分 給付割合

義務教育(小学校)就学前

2割

義務教育(小学校)就学以上70歳未満

3割
70歳以上75歳未満(平成26年度改正)

昭和19年4月1日以前生まれの人:1割(※)

昭和19年4月1日以降生まれの人:2割(※)

(※)現役並み所得者は3割


 <次の場合は国民健康保険が使えません>
・労災対象の事故、雇用者が負担すべきもの
・犯罪行為
・故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
・けんかや泥酔によるケガや病気

他の健康保険等に加入しているのに誤って国民健康保険被保険者証を医療機関へ提示したとき

職場の健康保険に加入した場合、その健康保険が優先になりますので国民健康保険被保険者証は使用できません。
誤って医療機関に提示した場合、国保年金課から世帯主の方に対して、市が負担した医療費を請求します。
世帯主は請求に基づいて市に返金しなければなりません。
返金した医療費は加入中の健康保険に請求することができます。

加入した健康保険は、交付年月日ではなく、資格取得日からの使用となり、その日からの国民健康保険の使用はできません。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。