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傷病届について(第三者行為、交通事故等)
交通事故や相手がいてケガをしたとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によって、病気やケガをしたときは、その治療に必要な医療費は、相手が支払う損害賠償金の中で負担するのが原則です。
一時的に保険診療を受ける場合は、保険者へ被害の状況等を届け出ることとなっています。
この場合、八街市が医療費を一時立て替え、後で第三者(加害者)に請求します。
ただし、第三者(加害者)から医療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、国民健康保険で医療を受けられなくなることがありますので、国保年金課にご相談のうえ、必要書類を提出してください。
※自分の過失や業務上でケガをした場合もご相談ください。
<次の場合は国民健康保険が使えません>
・労災対象の事故、雇用者が負担すべきもの
・犯罪行為
・故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
・けんかや泥酔によるケガや病気
<次の場合も届出が必要です>
・他人の飼っているペットにより、ケガをした。
・飲食店での食事で食中毒になった。
・ゴルフ・スキーなどで他人の行為により、ケガをした。
・自転車同士、自転車と歩行者の事故でケガをした。
・相手が分からない(当て逃げなど)。
必要なもの
- 第三者の行為による傷病届
- 誓約書
- 念書
- 事故発生状況報告書
- 人身事故証明書入手不能理由書
- 交通事故概要記入欄
- 同意書…高齢受給者証の一部負担金の割合が「特例措置により1割」と記載された方のみ
- 印かん
- 運転免許証(交通事故の場合)…自動車を運転していた場合
- 事故証明書(交通事故の場合)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
自損事故等の場合
外傷系の診療を受ける際は、原因となる相手がいない場合も届出が必要です。
例:自らの運転ミスにより壁に追突し、頸椎を捻挫した。階段を踏み外し、骨折した。など
必要なもの
<交通事故の場合>
- 傷病届(自爆)
- 事故発生状況報告書
- 人身事故証明書入手不能理由書
- 交通事故概要記入欄
<交通事故以外の場合>