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福祉課 TEL043−443−1649
満65歳以上の方のみの世帯、満65歳以上の方と1級、2級の身体障害者のみの世帯、1級、2級の身体障害者のみの世帯に急病などの際、緊急事態を容易に通報できる装置を設置します。
徘徊のおそれのある認知症の方や知的障害のある方などが、人工衛星を利用した位置情報の検索ができる情報端末機器を利用する場合、その初期費用を助成します。
契約する前にご相談ください。
高齢者の方や心身に障害のある方、またはその家族の方に、ゆうあい八街号(車いす用リフト付きワゴン車)を貸し出しします。(燃料費のみ利用者負担)
満65歳以上の方で、はり、きゅう、マッサージなどの施術所を利用する方に助成券を交付します。助成券は市に登録した施術所で利用できます。
健康保持と、安否確認を目的として、週1回昼食を配達します。1食300円の負担で、地区ごとに配達日(月〜金のいずれか)が異なります。
在宅で常時おむつを使用している満65歳以上の方に、おむつを給付します。(入院・入所している方は、給付の対象になりません)
・対象者
介護保険の「要介護4」「要介護5」の認定を受けた方
排泄行為の全てに介助が必要な方(認知症の方など)
・給付内容
おむつ、尿とりパッドなど市指定のカタログから選んだもの
月額 6,000円分(毎月、自宅に市指定業者より配達)
敬老の意を表し、長寿をお祝いすることを目的に、節目の年齢(満80歳、満88歳、満99歳および満100歳以上)に達した方に長寿祝金をお贈りします。
1月1日現在、住民基本台帳に記載されている方で、支給日までの間、当市に住んでいる方が対象です。
各地区で実施します。該当する方には招待状をお送りします。
結婚50周年を迎えられたご夫婦を招待して、金婚を祝福する記念品を贈呈します。参加を希望する方は、市社会福祉協議会に申し込んでください。
健康で明るい生活を送ることができるよう市内2カ所に老人福祉施設を設置しています。
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施設名 |
所在地 |
電話 |
| 老人福祉センター | 八街ほ157 | 043−443−5211 |
| 南部老人憩いの家 | 沖1124−2 | 043−445−2976 |
福祉課 TEL043−443−1649
身体(肢体・視覚・聴覚・音声言語そしゃく・心臓・肝臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能)に障害のある方が、各種福祉制度を利用するために必要な手帳です。
知的に遅れのある方に交付される手帳で、各種福祉制度を利用しやすくするためのものです。
精神に障害のある方に対して交付される手帳で、各種福祉制度を利用しやすくするためのものです。
手帳の交付を受けるためにかかる診断書の作成料を助成します。(限度額 3,500円)
1級、2級の身体障害者手帳や、最重度、重度の療育手帳の交付を受けている方の医療費(保険診療分)を助成します。
精神疾患で通院治療を受ける場合または18歳以上の身体障害者の方が、人工透析や心臓手術など、その障害の軽減・除去を図るための医療費(保険診療分)の10%の自己負担で受診することができるものです。(疾病の状態や市町村民税額に応じて上限額が設定されます)
市内に住む身体障害者(1級、2級および3級の一部)の方、知的障害者(最重度、重度)の方、精神障害者(1級)の方がタクシーを利用する場合、その料金の一部が割引かれる券を交付しています。
障害のある方や高齢者の方、またはその家族の方に、ゆうあい八街号(車いす用リフト付きワゴン車)を貸し出しします。(燃料費のみ利用者負担)
身体障害者の方が、就労などのために運転免許を取得する場合や運転する自動車を改造する場合、市がその費用の一部を助成します。
障害等級と課税状況により半額免除・全額免除があります。(減免なしの場合もあり)
県税事務所での手続きとなりますが、対象等級がありますのでご相談ください。条件により福祉課が発行する書類が必要となります。軽自動車の場合、課税課での手続きになります。
身体障害者の方がみずから運転するか、第1種の身体または知的障害者の方を乗せてその介護者が運転する場合に、有料道路の通行料金が割引されるものです。
障害者手帳に車両番号等を記載するので、事前にご相談ください。
障害者福祉施設に通所している心身障害者の交通費を助成しています。(一部対象とならないサービスもあります)詳細につきましては、福祉課までお問い合わせください。
身体障害者の方が日常生活を容易にするためのもの(補装具)を交付・修理します。所得に応じて一定の負担があります。購入・修理する前にご相談ください。
車いす、電動車いす、補聴器、装具、義肢(義手、義足)、眼鏡、義眼、盲人安全杖、座位保持装置、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置など
※介護保険制度などからの保険による給付が優先されます。
在宅の身体障害者の方の日常生活を容易にするための用具を給付します。また、その給付に伴う取り付け費も助成します。給付は、所得に応じて一定の負担があります。すでに購入されている用具等については対象になりませんので、購入する前に福祉課までご相談ください。
浴槽、特殊便器、特殊ベッド、入浴補助用具、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置(ファックス)など
※介護保険制度などからの保険による給付が優先されます。
在宅の重度身体障害者の方などが、住宅が安全で容易に生活する場となるように行う改善工事に対し、費用の助成をするものです。手すりの取り付け、床の段差解消などの工事が助成の対象となります。(助成限度額 20万円)すでに、住宅改修を終えている費用については対象となりませんので、事前に福祉課へご相談ください。
助成には、前年分の所得税が非課税の方など、要件があります。
※介護保険制度などからの保険による給付が優先されます。
介護保険の対象とならないねたきりの身体障害者の方で、家庭での入浴が困難な場合に移動入浴車を派遣し、入浴サービスを行います。申請には市所定の医師の診断書が必要です。
ご家庭で、満20歳以上65歳未満のねたきりの身体障害者の方(入浴、食事、排せつなど、日常生活のほとんどに介護を要する状態が6カ月以上続いている方)を介護している方に支給します。(入院されている場合や、在宅でもねたきりによる国などの手当を受けている場合は支給の対象としません。また、所得による支給制限があります)
20歳以上で最重度、重度の療育手帳の交付を受けている方を介護している方に支給します。(入院されている場合や、在宅でもねたきりによる国などの手当を受けている場合は支給の対象としません。また、所得による支給制限があります)
20歳以上の方で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする、在宅の重複障害者に支給します。(所得による支給制限があります)
20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活で常時介護を必要とする在宅の障害児に支給します。(所得による支給制限があります)
精神または身体に重度、あるいは中度の障害がある20歳未満の児童を養育している監護者の方に支給します。(所得による支給制限があります)
18歳未満の身体障害者手帳および療育手帳の交付を受けた児童を介護している保護者の方に支給します。
自活することが困難な障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)の方を扶養している方々が、毎月一定の掛け金を納めて、万一のことがあったとき、後に残された方に終身年金が支給されます。
特定疾患医療受給者票、千葉県小児慢性特定疾患医療受診券または先天性血液凝固因子障害等受給者証の交付を受けている方に支給します。
※上記の受給者票、受診券はいわゆる難病や長期療養を必要とする疾患の医療費の公費負担対象者に交付されるものです。対象となる疾患など、詳細については印旛保健所TEL483一1135へお問い合わせください。
1級、2級の身体障害者の方のみの世帯、1級、2級の身体障害者の方と満65歳以上の方のみの世帯、満65歳以上の方のみの世帯に急病などの際、緊急事態を容易に通報できる装置を設置します。
*生活ホーム
独立した生活を求めている、あるいは家庭での養育が困難な知的障害者の方に居室などを提供し、日常生活および社会生活に必要な援助を行い、社会参加の促進を図ります。
*職親委託
知的障害のある方の更生援護に熱意がある事業経営者を職親として登録し、そのもとに知的障害者の方を預け、生活指導・技術習得訓練を行います。
0歳から未就学の乳幼児で、心身の発達に心配のあるお子さんが保護者の方とともに通うところです。大切な乳幼児期に、さまざまな経験を重ねながら成長していくためのお手伝いをします。また、小児神経科医・理学療法士・心理相談員・音楽療法士がお子さんの発達にあった指導・相談を行います。利用を希望する方は福祉課へ申請してください。
ことばや発達のことで問題のある、あるいはあると思われる就学前の幼児に対して、その問題や障害が軽くなるよう指導したり、訓練のお手伝いをするところです。相談は予約制です。
発声・発音の問題、ことばの発達についてやコミュニケーションが取りにくいなどの心配、吃音・口蓋裂や難聴などの障害によることばの問題など
身体障害者、知的障害者、精神障害者、児童などの別なく障害者の地域で自立した生活を支援するための制度です。
☆対象となるサービス
| 介護給付 |
生活上または療養上の必要な介護を行います |
| ●居宅介護(ホームヘルプサービス) ●重度訪問介護 ●行動援護 ●児童デイサービス ●療養介護 ●生活介護 ●短期入所(ショートステイ)重度障害者包括支援 ●共同生活介護(ケアホーム) ●施設入所支援 |
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| 訓練等給付 | 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います |
| ●自立訓練 ●就労移行支援 ●就労継続支援 ●共同生活援助(グループホーム) |
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世帯の所得区分 |
負担上限額 |
| 1 生活保護世帯 |
0円 |
| 2 市町村民税非課税世帯 A 低所得I サービス利用する方、利用する児童の保護者の収入が 80万円以下の世帯 |
0円 |
| B 低所得II A以外の世帯 |
0円 |
| 3 市町村民税課税世帯 |
37,200円(軽減あり) |
| 1 食費、高熱水費などの補足給付(入所者) | |
| 2 高額障害福祉サービス費(世帯にサービス利用者が複数いる場合) | |
| 3 通所施設の食費負担軽減 | |
| 4 生活保護への移行防止措置 |
☆障害福祉サービスの利用の流れについて
1 相談(利用者→市)
サービスを希望する方は、福祉課にご相談ください。
「どこに事業者があるか」など事業者に関する情報も福祉課でお知らせします。
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2 支給申請(利用者→市)
サービスの種類ごとに福祉課へ申請を行ってください。
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3 支給決定(市→利用者)
申請に基づき、聴き取り調査を行い、支給決定にあたって必要な事項を検討し
たうえ、支給決定をします。(支給決定で決まること…支給期間・支給量・
利用者負担上限額等)
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4 受給者証の交付(市→利用者)
支給決定されると、「受給者証」が交付されます。サービスの申し込みをする
際には、事業者に提示してください。
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5 利用者の申し込みと契約(利用者⇔事業者)
1.利用者が選んだ事業者に利用の申し込みをします。
2.事業者は利用者にサービス内容を詳しく説明することになっています。
3.説明を受けた内容と間違いがないことを確認してから契約します。
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6 サービスの利用
サービスは支給期間や支給量の範囲内で利用できます。
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7 利用者負担額の支払い (利用者→事業者)
利用者負担額を事業者に直接支払います。
(かかった費用の残りを市が事業者に支払います)
サービスの利用を希望する方は、福祉課に申請手続きが必要です。
申請は、サービス利用開始1ヶ月前を目安に行ってください。
また、現在サービスを利用している方で支給決定期間終了後も引き続き現在の
サービスを利用される場合は、支給継続申請が必要となります。期間終了前には
お知らせをいたしますので必要な方は継続申請を行ってください。
手続きや対象となるサービス、サービスの利用に関する相談(どのようなサー
ビスを利用したらよいかなど)・事業者に関する情報(どこにあるか、どのよう
なサービスをしているか、空き情報など)についても福祉課まで相談してください。
厚生課 TEL043−443−1622
一家の働き手が病気やお亡くなりになり、収入が途絶えて生活に困ったとき、あるいは医療費の支払いが困難なとき、その家庭で利用できる資産や能力、身寄りの援助、そのほかあらゆる制度を利用しても生活に困ったとき、憲法に規定される健康で文化的な最低限度の生活を保障して、その自立を助長するものです。
具体的には、保護が必要な世帯の総収入と国が要保護者の年齢別、世帯構成別、所在地別などに定めた保護基準(最低生活費)とを比較して、その不足する分を支給するものです。
生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があり、生活に応じた援助(扶助)が受けられます。
○生活扶助
衣食その他の日常生活の需要を満たすために補う扶助です。
○教育扶助
義務教育を受けるのに必要な学用品、通学用品、給食費などの需要を満たすために補う扶助です。
○住宅扶助
家賃、間代、地代、その他住宅の維持にかかる需要を満たすために補う扶助です。
○医療扶助
病気や負傷による療養のための医療費や移送にかかる需要を満たすために補う扶助です。
○介護扶助
居宅や施設で介護を必要とする場合などの需要を満たすために補う扶助です。
○出産扶助
分娩、それに伴う入院などの出産にかかる需要を満たすために補う扶助です。
○生業扶助
自立、収入の増加を助長するための生業に必要な技術の修得、就労にかかる需要を満たすために補う扶助です。
○葬祭扶助
火葬、埋葬などの葬祭にかかる需要を満たすために補う扶助です。