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| 保険・年金・税 |
国保年金課 TEL043−443−1139
E-mail kokuho_nenkin@city.yachimata.lg.jp
(国保年金課ホームページはこちらから)
国民健康保険の加入者は、次の表にある各種保険給付が受けられます。
ただし、加入者の故意の犯罪行為やケンカ、泥酔などでの負傷や病気に対しては保険給付が制限されます。
また、交通事故など第三者から受けた傷病でも、所定の手続きをすれば国民健康保険による治療が受けられますが、この場合は必ず国保年金課へ届け出をしてください。
こんなとき |
必要なもの |
給付 |
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| 療養の給付 | ・病気になったとき ・ケガをしたとき |
国民健康保険証 (医療機関へ提示してください) |
義務教育就学前 | 2割 |
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| 義務教育就学後 70歳未満 |
3割 |
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| 70歳以上75歳未満 (現役並所得者は3割) |
1割 |
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| 療養費 | ・保険証を使わずに10割で医療機関にかかったとき ・海外で治療を受けたとき |
国民健康保険証 印かん 診療報酬明細書 (医療機関で発行してもらいます。有料となる場合がありますが市では負担できません) ※海外の医療機関の明細書は日本語訳したものも必要です。 領収書 世帯主の振込先通帳 |
内容を審査した結果と保険割合に応じて支給されます。 | ||
| ・コルセットなどの補装具を購入したとき ・輸血のための生血代を支払ったとき ・9歳未満の方が弱視等治療用眼鏡の購入したとき |
国民健康保険証 印かん 医師の診断書または証明書 眼鏡の処方せん(眼鏡の方のみ) 領収書 世帯主の振込先通帳 |
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| 高額療養費 | ・1カ月に支払った保険診療分の自己負担額が高額になったとき | 領収書 世帯主の振込先通帳 国民健康保険証 印かん 高額療養費支給申請通知書 |
保険診療分で下記の金額を超えた額を支給します。 | ||
| <70歳未満> 過去12カ月の高額医療費の支給回数 |
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3回目まで |
4回目以降 |
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| 一般 | 80,100円+(医療費−267,000円)*1% | 44,400円 |
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| 上位 | 150,000円+(医療費−500,000円)*1% | 83,400円 |
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| 非課税 | 35,400円 |
24,600円 |
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<70歳以上75歳未満> |
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| 外来 (個人単位) |
入院+外来 (世帯単位) |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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上位 |
44,400円 |
80,100円+(医療費−267,000円)*1% 過去12カ月に高額医療費の支給があった場合4回目以降 44,400円 |
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非課税 |
8,000円 |
<低U>24,600円 <低T>15,000円 |
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| 限度額適用認定書 | ・70歳未満の方が入院するとき ※保険税の未納がないことと申告してあることが条件です。 |
国民健康保険証 印かん |
医療機関からの請求が高額療養費の自己負担限度額までとなります。 | ||
| 限度額適用・標準負担額減額認定書 | ・非課税世帯の70歳以上75歳未満の方が入院するとき | 国民健康保険証 印かん |
1食あたりの入院時の食事代が下記のとおりとなります。 | ||
低U |
90日までの入院 | 210円 |
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| 90日を超える入院 | 160円 |
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低T |
100円 |
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| 特定疾病療養受領証 | ・特定の病気で長期治療を必要とするとき (血友病・人工透析が必要な慢性腎不全など) |
国民健康保険証 印かん 医師の証明書 |
自己負担限度額が10,000円になります。 ただし、70歳未満の上位所得者および未申告者は自己負担限度額は20,000円です。 自己負担限度額を超えて支払った医療費については高額療養費の申請により支給されます。 |
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| 高額療養費の貸付 | ・治療費が高額で支払いが困難なとき ※保険税の未納がないことと申告してあることが条件です。 |
国民健康保険証 印かん 貸付申請書 医療費の請求書 |
高額療養費給付相当額の8割を貸し付けます。 | ||
| 出産育児一時金 | ・加入者が出産したとき (妊娠12週以降の死産・流産も含みます) ※平成21年10月から医療機関への出産育児一時金の直接支払いも行っています。 |
国民健康保険証 印かん 医療機関からの合意文書 出産にかかった領収書 世帯主の振込先通帳 |
平成21年9月30日までに出産された方 380,000円 平成21年10月1日以降に出産された方 420,000円 ※医療機関への直接支払制度を利用しているが出産費用が420,000円未満の方420,000円から医療機関へ支払った出産費用を除いた差額を支給します。 |
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| 葬祭費 | ・加入者が死亡し、葬祭を行った場合 | 国民健康保険証 印かん 本人確認できるもの 葬祭を行ったことが確認できるもの 喪主の振込先口座 |
葬祭を行った方に50,000円支給します。 | ||
国民健康保険加入者の資格に異動があったときは、14日以内に必ず届け出をしましょう。
なお、届け出時に身分確認をさせていただきます。また、すでに八街市国民健康保険被保険者証をお持ちの世帯は、届け出時にお持ちください。
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届け出の必要な場合 |
持参するもの |
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国保に入るとき |
他市区町村から転入してきたとき | 印鑑 |
| 他の健康保険をやめたとき | 印鑑、健康保険の離脱証明書 | |
| 生活保護をうけなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 | |
| 子どもが生まれたとき | 印鑑、保険証 | |
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国保をやめるとき |
他市区町村へ転出するとき | 印鑑、保険証 |
| 他の健康保険に加入したとき | 印鑑、国保と加入健康保険の保険証 | |
| 生活保護をうけるとき | 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 | |
| 死亡したとき | 印鑑、保険証 | |
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その他 |
退職者医療制度に該当したとき | 印鑑、保険証、年金証書 |
| 退職者医療制度に該当しなくなったとき | 印鑑、保険証 | |
| 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 印鑑、保険証 (世帯主変更や住所の変更の場合、世帯全員の保険証が必要) |
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| 保険証をなくしたとき よごれて使えなくなったとき |
印鑑、使えなくなった保険証、 本人であることを証明するもの |
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| 修学のため、子どもが他市区町村に下宿するとき | 印鑑、保険証、在学証明証 | |
国保年金課 TEL043−443−1139
平成20年4月から、今までの老人医療に変わり、後期高齢者医療制度が始まりました。
新しい制度の運営は、都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合が行います。
1.75歳以上の方(75歳の誕生日から加入となります。)
2.65歳以上で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から加入となります)
被保険者お一人おひとりに負担していただくことになります。
保険料 |
= |
@被保険者均等割額 |
+ |
A所得割率 |
(限度額55万円) |
37,400円 |
7.29% |
1.被保険者均等割額は、加入者全員に負担していただきます。
2.所得割額は、加入者の前年中の所得に応じて計算いたします。所得割額=(総所得金額−基礎控除額33万円)×7.29%
1.被保険者均等割額の軽減
軽減判定は、長寿医療制度加入者と世帯主の合計所得で判定いたします。
合計所得が次の判定基準以下の方が軽減の対象となります。
軽減率 |
軽減額 |
判定基準(世帯内の被保険者および世帯主の合計金額) |
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9割 |
33,660円 |
被保険者の全員が年金収入で80万円以下(その他の所得がない)の世帯 | ||||||
8.5割 |
31,790円 |
33万円 | ||||||
5割 |
18,700円 |
33万円+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く) | ||||||
2割 |
7,480円 |
33万円+35万円×被保険者数 | ||||||
※年金所得の場合、総所得金額等から15万円が特別控除されます。
2.所得割額の5割軽減
賦課の基礎となる所得(所得−33万円)が58万円以下の場合、所得割額が5割軽減されます。
3.被用者保険の被扶養者だった方の軽減
被用者保険の被扶養者から長寿医療へ移行された方は、所得割額はかからず、均等割額も9割軽減されます。
医療機関等で支払う医療費の自己負担割合は次のとおりになります。
負担割合 |
所得区分 |
|
3割 |
現役並み所得者 |
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯の長寿医療制度の被保険者の課税所得が145万円以上の方 ただし、被保険者の収入合計が一人の場合で383万円未満、二人以上の場合で520万円未満である方で申請した場合は「一般(1割)」の区分と同様になります。 |
1割 |
一般 |
現役並み所得者、低所得者U、低所得者T以外の方 |
低所得者U |
同一世帯全員が住民税非課税の方(低所得者T以外の方) | |
低所得者T |
同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除)年金の所得は控除額を80万円として計算)をさし引いたときに0円となる方 | |
1カ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費としてあとから支給されます。
なお、住民税非課税世帯で入院した場合は、あらかじめ市役所へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行い交付を受け、医療機関へ提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。また、平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けた場合も適用となります。
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% ※過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得者U |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者T |
8,000円 |
15,000円 |
入院したときの食事代は、一食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
なお、低所得者TおよびUに該当する方は申請(国保年金課)が必要となります。
現役並み所得者・一般 |
260円 | |
| 低所得者U | 90日までの入院 | 210円 |
| 過去12カ月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者T |
100円 | |
先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の場合は、「特定疾病療養受療証」で一カ月の自己負担は、10,000円となります。
「特定疾病療養受療証」は国保年金課で申請してください。(医師の証明書などが必要になります。)
つぎの場合は、一度全額自己負担で支払いますが、その後申請(国保年金課)して認められると定められた額が支給されます。
内容 |
手続き |
| 旅行先や急病でやむを得ず保険証なしで医師にかかったとき | 領収書と診療報酬明細書を添えて申請してください。 |
| 医師が必要と認めたコルセット、ギブス等の治療補装具代 | 領収書、明細書と医師が必要性を認めた証明書か同意書を添えて、申請してください。 |
| 医師が必要と認めたあんま・マッサージ・はり・きゅうの施術料 | 領収書、施術明細書と医師が必要性を認めた証明書か同意書を添えて、申請してください。 |
| 海外渡航中に医師にかかったとき | 診療内容明細書、領収明細書を添えて、申請してください。(翻訳が必要です) |
被保険者が死亡したとき、申請(国保年金課)により葬祭を行った方に50,000円が支給されます。
・必要なもの
会葬礼状または、葬儀の領収書・印鑑・振込み口座がわかるもの・身分確認できるもの
【問い合わせ】 千葉県後期後期高齢者医療広域連合 TEL043−308−6768 |
介護保険課 TEL043−443−1491
介護保険は、主に家族が行っていた介護を社会全体で支え、老後を安心して送ることができることを目的としてつくられた制度です。
65歳以上の方(第1号被保険者)と、健康(医療)保険に加入している40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が対象です。
第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料の納め方や要介護認定の方法がそれぞれ違います。
○第1号被保険者
| 被保険者となる方 | 65歳以上の方 |
| サービス(保険給付)を受けられる方 | ・ねたきり、認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活に常に介護が必要な方。 ・要介護とは認められないが、日常生活に支援が必要な方。 |
| 保険料 | 本人やその世帯の前年中の所得などにより、第1段階から第6段階までの6段階に分けられています。(定額) |
| 保険料の支払い方法 | ・原則として老齢・退職年金・遺族年金・障害年金などの額が年間18万円(月額15,000円)以上の方は年金から天引きされます。 ・これ以外の方は、市から送付される納入通知書により、お近くの金融機関などで納付してください。 ※納付には、便利な口座振替もご利用できます。お申し込みは、介護保険料の納付書、預金通帳、通帳のお届け印を持って、指定金融機関の窓口へお申し込みください。 |
○第2号被保険者
| 被保険者となる方 | 40歳から64歳までの健康保険に加入している方 |
| サービス(保険給付)を受けられる方 | 介護保険法で定められた、次の16種類の疾病によって介護が必要になった方。 (1)初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など) (2)脳血管疾患(脳出血、脳こうそくなど) (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)パーキンソン病、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症 (5)脊髄小脳変性症 (6)多統系萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症) (7)糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害 (8)閉塞性動脈硬化症 (9)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など) (10)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 (11)関節リウマチ (12)後縦じん帯骨化症 (13)脊柱管狭さく症 (14)骨折を伴う骨粗しょう症 (15)早老症 (16)末期がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) |
| 保険料 | 加入している健康保険の各保険者が定めた算定方法に基づいて決められます。 |
| 保険料の支払い方法 | 加入している健康保険の保険料に上乗せされ、医療保険料と合わせて納めることになります。 |
災害など、特別な理由もなく、長期間にわたり保険料を滞納している方には、滞納期間に応じて給付差し止めなどの制限措置がとられ、保険証に記載されます。
※災害などの特別な事情で保険料を納められなくなったときには、保険料が減免されることがあります。詳しくは、介護保険課へお問い合わせください。
介護保険のサービスを受けるためには、介護保険課に、「要介護認定・要支援認定申請書」を提出してください。その後、訪問調査や介護認定審査会を経て、介護の認定を受け、介護度に基づいた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに沿ったサービスを受けることになります。
申請に必要なもの
●要介護・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
○申請からサービス開始までの流れ
1.申請
本人やその家族などが、介護保険課に申請をします。市指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などでも申請の代行をしています。
介護の認定には、主治医の意見書が必要です。主治医がいない場合は、介護保険課にご相談ください。
※意見書の作成費用は市が負担します。
2.訪問調査
市の職員や市が委託した調査員が自宅や施設などを訪問し、本人の心身の状況などについて面接調査をします。
3.認定
訪問調査や主治医の意見書をもとに、要支援1,2・要介護1〜5、非該当の認定をします。
※認定結果は、申請日から原則30日以内に本人に通知します。また、認定の効力は申請日にさかのぼって発生します。
認定の有効期間はおおむね6カ月〜2年間ですが、状態が変化した場合などは、更新の時期を待たずに、変更認定申請をすることができます。
なお、認定結果に不服がある場合は、千葉県介護保険審査会に不服申立てをすることができます。
4.ケアプランの作成・サービスの開始
いつ、どこで、どんなサービスを利用するのかという計画(介護サービス計画)を作成し、この計画に沿ってサービスを受けることになります。
サービスには、次のような居宅サービスと施設サービスがあります。
○居宅(在宅)サービス
居宅介護支援(介護サービス計画作成)
介護サービス計画の作成やサービス事業者との連絡調整などを支援します。
訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、身体介護や食事、入浴、掃除などの生活援助を行います。
訪問入浴介護
入浴車などで訪問し、入浴サービスを行います。
訪問看護
看護師や保健師などが訪問し、病状を観察したり、床ずれの手当などを行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、機能訓練を行います。
通所介護(デイサービス/日帰り)
特別養護老人ホームなどのデイサービスセンターで、食事、入浴などの介護サービスや機能訓練を行います。
通所リハビリテーション(デイケア/日帰り)
介護老人保健施設などで、機能訓練を行います。
福祉用具貸与
車いすや移動用リフトなどの福祉用具を貸与します。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなどの介護サービスや機能訓練を行います。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに入所して、看護や医学的管理下での介護サービス、機能訓練などを行います。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活する住居で、食事、入浴、排せつなどの介護や機能訓練を行います。
※要支援1と認定された方は、このサービスを受けることはできません。
特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、ケアハウスなどで介護や機能訓練を行います。
居宅介護福祉用具購入
特殊尿器、入浴補助用具などの特定福祉用具を購入した費用の一部を支給します。
居宅介護住宅改修
手すりの取り付け、段差の解消など、小規模な住宅改修に対して、その費用の一部を支給します。
○施設サービス(要支援と認定された方は施設サービスを受けられません)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
ねたきりや認知症などで、自宅での生活が困難な方に、介護や日常生活上の世話などを行います。
介護老人保健施設(老人保健施設)
自宅での生活を目指して機能訓練(リハビリテーション)や介護を行います。
介護療養型医療施設(これまでの老人病院など)
看護、介護職員が手厚く配置された病院で、医療と介護を行います。「療養型病床群」、「老人性痴呆疾患療養病棟」、「介護力強化病院」の3種類があります。
○利用者負担額の軽減措置など
介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割を負担することになりますが、負担額が高額になった場合や所得などに応じて次のような軽減措置が受けられます。
高額介護サービス費の支給
所得に応じて利用者負担額の上限額が決められています。世帯全体で支払った金額が、利用者負担上限額を超えた場合、超えた金額を高額介護サービス費として支給します。
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(平成17年10月から)
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施設入所サービスおよび短期入所(ショートステイ)サービスにおける食費および居住費の利用者負担額の軽減
介護保険施設に入所または短期入所した場合は、施設サービス費の他に食費および居住費負担が必要となりますが、世帯の収入や所得に応じて減額されます。
詳しくは、介護保険課へお問い合わせください。
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【平成17年10月から】
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負担限度額
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単位:円/日
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基準費用額
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単位:円/日
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| ※1 ※2 注1 注2 |
明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額で扶養控除等を差し引く前の金額です。 施設入所サービスとは、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設に入所されている方が対象です。 短期入所サービスとは、短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用されている方が対象です。 |
平成18年4月の介護保険法改正により新たに定められたのが「地域包括支援センター」と「地域支援事業」です。
地域包括支援センターは介護保険課の一部門として開設しました。
地域支援事業は、これまで高齢者福祉や老人保健事業として実施していた事業の一部を介護保険事業として統合するなどの見直しを行い、実施していきます。
地域支援事業については、現在、これまでの事業内容を見直ししています。
○「地域包括支援センター」とは
1.高齢者からのさまざまな相談に応じる窓口です。
2.介護認定を受けていない方のなかで、介護を要する状態になるおそれの高い方を「基本健康診査」などで把握し、地域支援事業への参加につなげます。
3.要支援1、要支援2に認定された方の介護保険サービスの利用計画作成や調整を行います。
4.介護支援専門員(ケアマネジャー)の支援を行います。
○「地域支援事業」とは
介護認定を受けていない方のなかで、介護を要する状態になるおそれの高い方を「基本健康診査」などで把握し、要介護状態になることを予防するための事業(運動機能を向上させるために足腰など体を動かす集団での教室や、栄養状態の改善のための栄養指導など)と、高齢者が介護を要する状態にならないような知識の普及を目指した事業などです。
以上のような取り組みによって、「自分のことは自分でできる期間」を少しでも長く保てるように支援していきます。
参考 八街市の高齢者人口等(平成18年3月末)
◆八街市人口 77,661人
高齢者人口 11,681人(高齢化率 15.04%・全国では20.04%です)
◆要介護認定者 1,484人(高齢者の12%が介護認定を受けています)
内訳
(要支援1,2、要介護1,2,3,4,5) |
国保年金課 TEL043−443−1139
国内に住む20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務づけられています。そして、国民年金の加入者は、次の3種類にわけられています。
〔第1号被保険者〕
・農業、自営業、自由業の方や学生の方などで、厚生年金に加入していない方
※20歳以上の学生の方も加入することが義務づけられています。
〔第2号被保険者〕
会社、官公署など勤務先で厚生年金や共済組合に加入している方。
〔第3号被保険者〕
厚生年金などの加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。
| 国民年金の第1号被保険者は日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が加入することになっていますが、次のような人は当然加入の対象から除かれています。しかし、本人の希望で加入することができます。 A.日本国内に住所のある60歳以上70歳未満の人(このうち65歳以上で加入できるのは昭和40年4月1日以前生まれの人で年金を受けるための資格期間を満たしていない人です※Bも同様) B.海外に在住している20歳以上70歳未満の日本人 C.厚生年金・共済組合などの老齢(退職)年金の受給権者 |
60歳からの国民年金 |
| 60歳になっても受給資格期間(25年)を満たすことができなかった人が、不足期間を満たすために加入したり、すでに受給資格期間を満たしている人が年金額を増やして満額の年金額に近づけたりするために加入することができます |
| こんなとき | どうする | 届出先 | ||
| 20歳になったとき | → | 国民年金に加入の手続きをする | → | 第1号被保険者→市区町村 第3号被保険者→配偶者の勤務先 |
| 会社を退職したとき | → | 国民年金に加入の手続きをする (被扶養配偶者も同様) |
→ | 市区町村 |
| 結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき等 | → | 第3号被保険者への種別変更等の手続きをする | → | 配偶者の勤務先 |
| 配偶者の扶養からはずれたとき | → | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする | → | 市区町村 |
| 配偶者が会社をかわったとき | → | 引き続き第3号被保険者となる手続きをする | → | 配偶者の新しい勤務先 |
| 年金手帳をなくしたとき | → | 再交付の手続きをする | → | 第1号被保険者→市区町村 第3号被保険者→年金事務所 |
昭和61年4月1日現在で60歳未満の方に適用され、保険料を納めた期間・保険料免除期間および合算対象期間を合わせて25年以上ある方が、65歳になったときに受けられる年金です。
老齢基礎年金は、原則として65歳から受給できますが、希望すれば60歳から受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されます。なお、一度、減額・増額された年金は生涯かわりません。
国民年金加入中にケガや病気で障害が残ったときや、20歳前のケガや病気で政令に定められている障害(障害等級の1級・2級)の状態になった場合に障害基礎年金の請求をすることができます。
国民年金の加入者や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子(18歳に達する日の属する年度末までの間の子または1級・2級の障害のある20歳未満の子)をもつ妻か、子(18歳に達する日の属する年度末までの間の子または1級・2級の障害のある20歳未満の子)に支給されます。
○障害基礎年金・遺族基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、初診日、死亡日が平成28年3月31日以前であれば、直近の1年間に保険料の滞納がなければ受給要件に該当します。
○保険料の納付が困難な場合は免除制度がありますので、年金班までご相談ください。
○国民年金には、基礎年金以外に付加年金や寡婦年金、死亡一時金といった独自の給付があります。
○国民年金を受給している方は、住所・氏名・受け取り機関などが変わったときは、忘れずに年金事務所へ届け出をしましょう。
また、誕生月には日本年金機構から現況届が送付されますので、すみやかに提出しましょう。(ただし、住民票コードを登録された方には送付されません)
納税課 TEL043−443−1115
納税全般について来庁による相談を受け付けています。納期限内納付などが困難な場合、ご相談ください。
市税の納付は口座振替で
市では、市税のお支払いに大変便利な口座振替制度を実施しています。対象税目は、市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税および国民健康保険税です。
申し込みは、納税者が預金通帳とそれに使用している印鑑を持って金融機関へ申し込んでください。
インターネット公売(公売実績)
市では、市税の滞納により差押えた財産についてインターネット公売を実施します。
課税課 TEL043−443−1116
市・県民税は、1月1日現在、市内に住んでいる方で、前年中に一定額以上の所得があった方に均等割と所得割の合計額が課税されます。毎年3月15日までに、必ず申告をしてください。(源泉徴収している事業所などに勤務する給与所得だけの方と、所得税の確定申告をした方は申告をする必要はありません)
法人市民税は、市内に事務所、事業所などがある法人に課税されます。新規に事務所、事業所を設立・設置した場合は、届け出が必要です。
※申告納付期限は、決算の月から2カ月後までです。
1月1日(賦課期日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に対して、土地は土地登記簿または土地補充課税台帳に、家屋は建物登記簿または家屋補充課税台帳に、それぞれ所有者として登記または登録されている方に課税されます。また、償却資産は償却資産課税台帳に所有者として登録されている方に課税されます。
都市計画法に基づいて行う都市計画事業の費用にあてるため、1月1日(賦課期日)現在、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域内に土地・家屋を所有している固定資産税の納税義務者に対して課税されます。
4月1日現在、軽自動車を登録している方に1年分課税されます。
〈市税の納期一覧〉
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4月 |
固定資産税・都市計画税(1期) |
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5月 |
軽自動車税(全期) |
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6月 |
市・県民税(1期) |
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7月 |
固定資産税・都市計画税(2期) |
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8月 |
市・県民税(2期) |
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9月 |
固定資産税・都市計画税(3期) |
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10月 |
市・県民税(3期) |
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12月 |
固定資産税・都市計画税(4期) |
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1月 |
市・県民税(4期) |
市・県民税、固定資産税関係の証明書が必要なときは申請者ご本人を確認できる免許証等官公署発行の本人証明書をお持ちください。
代理人の場合は委任状が必要です。
〈証明手数料〉
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(平成18年4月現在) |
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証明の種類 |
金額 |
| 所得証明 |
300円 |
| 納税証明 |
300円 |
| 課税(非課税)証明 |
300円 |
| 軽自動車納税証明(継続検査用のみ) |
無料 |
| 法人納税証明 |
300円 |
| 法人住所証明(軽自動車登録以外) |
300円 |
| 評価証明 |
300円 |
| 評価通知(法務局提出用) |
無料 |
| 住宅用家屋証明 |
1,300円 |
| 資産証明 |
300円 |
| 公課証明 |
300円 |
| 記載事項証明 |
300円 |
課税課 TEL043−443−1116
1.市役所で登録できるもの(八街市ナンバーの車両)
・原動機付自転車(125cc以下)
・小型特殊自動車
2.登録に必要なもの
| 手続き内容 | 必要なもの |
| 販売店で購入したとき | ・販売証明書 ・登録する人の印鑑 |
| 廃車手続き済みの車両を譲り受けたとき | ・廃車証明書 ・譲渡証明書 ・登録する人の印鑑 |
| 転入による登録替えの手続き (他市で廃車手続き済みのとき) |
・廃車証明書 ・登録する人の印鑑 |
| 転入による登録替えの手続き (他市で登録中のとき) |
・他市のナンバープレート ・標識交付証明書 ・登録する人の印鑑 |
| 八街市で登録中の車両を譲り受けたとき | ・譲渡証明書 ・標識交付証明書 ・譲り渡す人(前の所有者)の印鑑 ・新たに登録する人の印鑑 |
| 他市で登録中の車両を譲り受けたとき | ・他市のナンバープレート ・譲渡証明書 ・標識交付証明書 ・登録する人の印鑑 |
| 手続き内容 | 必要なもの |
| 廃車するとき 譲渡するため廃車するとき 市外へ転出するとき |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・所有者の印鑑 |
| ナンバーを盗難されたとき | ・標識交付証明書 ・所有者の印鑑 ・盗難届の受理内容(届出警察署名、届出日、受理番号) |
| ナンバーを紛失したとき | ・標識交付証明書 ・所有者の印鑑 ・紛失届の受理内容(届出警察署名、届出日、受理番号) |