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  戸籍・住民票・印鑑登録


◎届出と証明

市民課 TEL043−443−1120

届け出
いつ
だれが
どこに
届け出に必要なもの
出生届
生まれた日から14日以内
(生まれた日を含む)
父または母 本籍地
または届出人の住所地
もしくは出生地の市町村
○出生届書1通
○出生証明書
○母子健康手帳
○国民健康保険証(加入者のみ)
○届出人の印鑑
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内 同居の親族
(同居の親族がいない場合は同居していない親族)
死亡者の本籍地
または届出人の住所地
もしくは死亡地の市町村
○死亡届書1通
○死亡診断書
○国民健康保険証、国民年金手帳
 (加入者のみ)
○介護保険証(該当者のみ)
○届出人の印鑑
婚姻届
届け出の日から効力が生じます 夫と妻 夫妻の本籍地
または夫妻の住所地の市町村
○婚姻届書1通
・住所地の市町村に届け出をする場合は、住所地と本籍地が異なる方の戸籍謄(抄)本1通
○夫妻両方の印鑑(旧姓)
○未成年者の方は父母の同意書
※届書には証人(成年者)2人の署名、押印が必要です。
離婚届 届け出の日から効力が生じます
*調停(裁判)離婚は成立(確定)してから10日以内
夫と妻
*調停(裁判)離婚は申立人
夫妻の本籍地または夫妻の住所地の市町村 ○離婚届書1通
・住所地の市町村に届け出をする場合は戸籍謄本1通
・調停離婚の場合は、調停調書の謄本
・裁判離婚の場合は、審判書または判決の謄本および確定証明書
○夫妻両方の印鑑
※協議離婚の届書は証人(成年者)2人の署名、押印が必要です。
転籍届
届け出の日から本籍地がかわります。 戸籍筆頭者とその配偶者 転籍地
または本籍地の市町村
○転籍届書1通
・他市町村に転籍するまたは他市町
 村から転籍する場合戸籍謄本1通
○筆頭者と配偶者両方の印鑑
その他
の届
上記の届け出のほかに、認知届、養子縁組届、養子離縁届、離婚の際に称していた氏を称する届、入籍届などの届け出があります。
これらの手続きの方法や、戸籍についての相談は市民課へお問い合わせください。

住民登録

※印鑑はスタンプ印不可

届け出
い つ
届け出に必要なもの
転入届 
(他市町村から八街市)
転入した日から14日以内 〇前住所地で発行した転出証明書
〇印鑑
〇国民健康保険証(加入者のみ)
〇国民年金手帳(加入者のみ)
〇窓口に来る人の本人確認の書類(免許証、保険証等)
転出届
(八街市から他市町村)
転出した日から14日以内
(予定でも可)
〇印鑑
〇印鑑登録証
〇国民健康保険証(加入者のみ)
〇老人医療受給者証(該当者のみ)
〇介護保険証(該当者のみ)
〇窓口に来る人の本人確認の書類(免許証、保険証等)
転居届
(八街市内)
転居した日から14日以内 〇印鑑
〇国民健康保険証(加入者のみ)
〇老人医療受給者証(該当者のみ)
〇介護保険証(該当者のみ)
〇国民年金手帳(加入者のみ)
〇窓口に来る人の本人確認の書類(免許証、保険証等)
世帯主変更届
世帯分離届
世帯合併届
変更した日から14日以内 〇印鑑
〇国民健康保険証(加入者のみ)
〇老人医療受給者証(該当者のみ)
〇窓口に来る人の本人確認の書類(免許証、保険証等)

※届出人は、本人および同一世帯員です。
※国民健康保険、国民年金の変更手続きも同時に行ってください。
※住所を変更したときは、郵便局にも届けをお出しください。

印鑑登録

○登録できる方
 八街市に住民登録をしている方、または外国人登録をしている方。
 ただし、15才未満の方や成年被後見人は、登録をすることができません。
○印鑑登録の申請
 印鑑登録の申請は、本人の意思に基づき行うもので、本人が申請の手続きをすることを原則としています。
(1)本人が登録する印鑑を持参し、市民課で申請をしてください。
 本人が申請をする場合でも、必ず本人であることを確認させていただきます。官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)で本人の写真にプレスなどで契印され、有効期限内のものをお持ちください。
(2)本人であることを証明書などで確認することができない方は、八街市で印鑑登録をしている方に保証人となっていただく必要があります。申請は本人が行い、その申請書の保証人欄に保証人の署名と、保証人の登録印(実印)の押印が必要となります。
(3)本人がやむを得ない理由で申請できないときは、代理人が申請をすることができます。この場合、本人が書いた委任状と登録する印鑑、代理人の認め印(スタンプ印不可)が必要です。
○登録がすぐにできる場合
 印鑑登録の申請(1)と(2)の方法で申請された方。
○登録がすぐにできない場合
 本人の申請であっても、本人であることを確認することができないとき。
 本人が申請できないため、代理人が申請するとき。
 この場合は、本人の登録意志などを確認するため、本人あての照会書を郵送しますので、後日同封の回答書に必要事項を記入のうえお持ちください。回答書をお持ちいただいたときに、「やちまた市民カード・印鑑登録証」をお渡しします。回答書を代理人が持参する場合は、委任状が必要です。
※回答書は30日以内にお持ちください。期間を経過した場合は無効となりますのでご注意ください。
○登録できない印鑑
・印鑑の大きさが適当でないもの
・印影が不鮮明なものなど
 詳しくは、市民課へお問い合わせください。

自動交付機

○カードの種類

  やちまた市民カード やちまた市民カード・印鑑登録証
自動交付機から発行されるもの 住民票の写し 住民票の写し(外国人登録をされている方には発行されません)
印鑑登録証明書
申請できる方 八街市に住民登録している方
(印鑑登録をしていない方)
八街市に住民登録している方、
または外国人登録している方
暗証番号の登録 住民票の写し用に4ケタの
暗証番号を登録
住民票の写し用、および印鑑登録証明書用に4ケタの暗証番号を登録

※代理人による暗証番号の登録はできません。必ず本人がカード発行の申請をしてください。ただし、15歳未満の方や成年被後見人は申請できません。

○利用時間
 平日       午前8時30分〜午後5時
 土曜、日曜日  午前8時30分〜午後4時
        (土曜、日曜日以外の祝日、12月29日〜1月3日を除く) 
○設置場所
 八街市役所 1階 市民課前ロビー
○暗証番号の登録の手続き
・本人が、官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)で本人の写真にプレスなどで契印され有効期限内のもの、および認め印(スタンプ印不可)をお持ちください。
・本人であることを確認することができない方が暗証番号の登録申請をする場合は、八街市で印鑑登録をしている方に保証人となっていただく必要があります。申請は本人が行い、その申請書の保証人欄に保証人の署名と、保証人の登録印(実印)の押印が必要となります。
・本人であることを確認することができない場合は、本人あての照会書を郵送しますので、後日同封の回答書に必要事項を記入のうえお持ちください。回答書を代理人が持参する場合は、委任状が必要です。
※回答書は30日以内にお持ちください。期間を経過した場合は無効となりますのでご注意ください。
 なお、すでに印鑑登録をされている方は、印鑑登録証が必要となりますので必ずお持ちください。

郵便局による取り扱い

郵便局で諸証明書の受けとりができます

○場所    八街市山田台127−2(八街山田台郵便局)
○利用時間 午前9時〜午後4時
         ( 土曜・日曜日、祝日、12月29日〜1月3日を除く)
○取扱業務
 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍個人事項証明書(抄本)、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写し、外国人登録原票記載事項証明書、所得証明書、課税証明書、非課税証明書。
 ただし、住所異動、届出書の受理、印鑑登録および暗証番号の登録はできません。
※郵便局で取り扱う証明書の種類は限られています。
  請求できるのは、請求者ご本人の記載されている証明書に限ります。
  また、ご本人確認の書類をお持ちでない方や、代理人による請求は郵便局では受け付けられません。この場合、お手数ですが市役所にお越しください。

◎不幸が生じたら

家族に不幸が生じた場合の手続きは次のとおりです。

死亡届

 死亡が確認されると、臨終に立ち会った医師が死亡診断書を作成します。その用紙(死亡届)の左側は届出人が記入して届け出をしてください。
 用紙は、病院および市民課にあります。死亡届を出すと、死体埋火葬許可証が交付されます。許可証には、土葬の場合は墓地名、火葬の場合は火葬場名を記載しますので、あらかじめその名称を確認しておいてください。

火葬場

 八富成田斎場 0476−23−4511
 〇火葬時刻 「9時」・「10時」・「11時」・「12時」・「13時」・「14時」・「15時」
 〇休場日  友引の日、1月1日〜3日
       ただし、友引の日は通夜を行う場合に限り使用できます。
※八富成田斎場で火葬する場合は、予約が必要です。予約は八富成田斎場(午前7時30分〜午後10時、友引前日は午前7時30分〜午後5時、友引当日は午前8時30分〜午後10時)、または市民課(午前8時30分〜午後5時)で受け付けています。
 予約する際は、希望する火葬時刻をお知らせください。

使用料(平成20年4月改正)

区分
単位
料金
市民
その他
火葬料金
12歳以上
12歳未満
死産児
改葬遺骨
四肢等
1 体
1 体
1 体
1 個
1 個
無料
80,000円
70,000円
50,000円
30,000円
30,000円
式  場
第  1
2時間
夜 間
10,000円
20,000円
30,000円
60,000円
第  2
2時間
夜 間
7,500円
15,000円
22,500円
45,000円
第1・第2
2時間
夜 間
15,000円
30,000円
45,000円
90,000円
待合室
基本料金
(1室)
2時間
2,000円
6,000円
超過料金
(1室)
1時間
1,000円
3,000円
式場控室
基本料金
(1室)
2時間
2,000円
6,000円
超過料金
(1室)
1時間
1,000円
3,000円
霊安室
1棺
24時間
5,000円
15,000円

備 考
1.使用者または死亡者が八街市、成田市、富里市の住民の場合は市民料金です。
2.火葬を行う場合は、待合室1室分の料金が無料となります。
3.夜間とは、午後9時から翌日の午前9時までをいいます。

近隣火葬場

 八富成田斎場以外で火葬する場合は、それぞれの火葬場にお問い合わせください。

名称
電話
さくら斎場
484−0846
千葉市斎場
231−0110
山武郡市広域斎場
0475−55−6360

◎外国人登録

市民課 TEL043−443−1120

 日本国籍をもたない外国人の方が、日本に居住する場合は、外国人登録を行う必要があります。登録申請は、原則として本人が行いますが、16歳未満の方の場合は父または母が行ってください。
 ただし、外国人登録証明書(CERTIFICATE OF ALIEN REGISTRATION)の交付を伴う申請(新規登録・切替など)以外は同居の親族の方でも申請することができます。

新規登録

 入国した場合はその日から90日以内に、日本で出生した場合や日本国籍を離脱した場合などは、その事由が発生した日から60日以内にそれぞれ外国人登録の申請をしてください。
 なお、出生した場合は外国人登録とは別に出生の届け出をする必要があります。
○申請に必要なもの
 旅券・写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)
 居住証明書(アパートの契約書など)
 ※16歳未満の方の申請については旅券だけをお持ちください。

居住地の変更登録

 八街市に居住地を変更した場合は、その日から14日以内に変更登録の申請をしてください。
 なお、八街市から他市町村へ居住地を変更した場合は、八街市への申請は不要です。(新居住地の市町村で変更登録の申請をしてください)
○申請に必要なもの
 外国人登録証明書

居住地以外の変更登録

 「氏名」「国籍」「職業」「在留資格」「在留期間」「勤務先」については、変更を生じた日から14日以内に変更登録の申請をしてください。
○申請に必要なもの
 外国人登録証明書、変更が発生したことを証明する書類(在職証明書など)

登録事項の確認(切替)

 すでに外国人登録をしている方は、次の期間内に登録事項の確認(切替)申請をする必要があります。忘れずに申請してください。
 なお、確認(切替)申請の時期は外国人登録証明書に記載されています。
 (1)特別永住者および永住者の方は、前回確認後の7回目の誕生日から30日以内
 (2)新規登録後または前回確認後の5回目の誕生日から30日以内
 (3)(1)、(2)以外の方で1年以上5年未満の範囲で指定された日から30日以内
 (4)16歳に達した日から30日以内
○申請に必要なもの
 旅券、外国人登録証明書、写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)

その他の申請

 次の申請については市民課へお問い合わせください。
・引替交付申請(登録証が破れたり、著しく汚れた場合)
・再交付申請(登録証をなくしたり、盗まれた場合)
・登録の訂正申立(登録事項に誤りがある場合)

登録原票記載事項証明書

 次の方の請求に基づき交付します。
 (1)本人
 (2)本人と同居している親族
 (3)本人から委託を受けたことを証明する書類を持っている代理人