
| トップ > 生活環境 |
| 生活環境 |
水道課 TEL043−443−0677
E-mail suido@city.yachimata.lg.jp
(水道課ホームページはこちらから)
◎水道料金表(1カ月)
| 口径 | 基本料金 | 従量料金 | |||
| 1m3〜10m3 | 11m3〜20m3 | 21m3〜50m3 | 51m3 〜 | ||
|
13mm |
640 |
135 |
180 |
240 |
360 |
|
20mm |
990 |
||||
|
25mm |
1,790 |
||||
|
30mm |
2,630 |
||||
|
40mm |
4,200 |
||||
|
50mm |
6,930 |
||||
|
75mm |
17,430 |
||||
※上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
○水道料金算定の方法
(例)2カ月の使用水量が50m3でメーター口径が13mmの場合
|
基本料金 |
従量料金 |
|
||
|
640円 |
+ |
(135円*10m3+180m3*10m3+240円*5m3) |
= |
4,990円(10円未満切り捨て) |
4,990円*2カ月=9,980円
水道料金早見表 (税込表示)
【 メーター口径13mmの2カ月分】(単位:円、m3)
|
水量 |
料金 |
水量 |
料金 |
水量 |
料金 |
水量 |
料金 |
水量 | 料金 |
|
0 |
1,280 |
26 |
5,060 |
52 |
10,460 |
78 |
16,700 |
101以上 | 100m3金額 21,980円 +1m3につき360円加算 |
|
1 |
1,410 |
27 |
5,240 |
53 |
10,700 |
79 |
16,940 |
||
|
2 |
1,540 |
28 |
5,420 |
54 |
10,940 |
80 |
17,180 |
||
|
3 |
1,680 |
29 |
5,600 |
55 |
11,180 |
81 |
17,420 |
||
|
4 |
1,820 |
30 |
5,780 |
56 |
11,420 |
82 |
17,660 |
||
|
5 |
1,950 |
31 |
5,960 |
57 |
11,660 |
83 |
17,900 |
||
|
6 |
2,080 |
32 |
6,140 |
58 |
11,900 |
84 |
18,140 |
||
|
7 |
2,220 |
33 |
6,320 |
59 |
12,140 |
85 |
18,380 |
||
|
8 |
2,360 |
34 |
6,500 |
60 |
12,380 |
86 |
18,620 |
||
|
9 |
2,490 |
35 |
6,680 |
61 |
12,620 |
87 |
18,860 |
||
|
10 |
2,620 |
36 |
6,860 |
62 |
12,860 |
88 |
19,100 |
||
|
11 |
2,760 |
37 |
7,040 |
63 |
13,100 |
89 |
19,340 |
||
|
12 |
2,900 |
38 |
7,220 |
64 |
13,340 |
90 |
19,580 |
||
|
13 |
3,030 |
39 |
7,400 |
65 |
13,580 |
91 |
19,820 |
||
|
14 |
3,160 |
40 |
7,580 |
66 |
13,820 |
92 |
20,060 |
||
|
15 |
3,300 |
41 |
7,820 |
67 |
14,060 |
93 |
20,300 |
||
|
16 |
3,440 |
42 |
8,060 |
68 |
14,300 |
94 |
20,540 |
||
|
17 |
3,570 |
43 |
8,300 |
69 |
14,540 |
95 |
20,780 |
||
|
18 |
3,700 |
44 |
8,540 |
70 |
14,780 |
96 |
21,020 |
||
|
19 |
3,840 |
45 |
8,780 |
71 |
15,020 |
97 |
21,260 |
||
|
20 |
3,980 |
46 |
9,020 |
72 |
15,260 |
98 |
21,500 |
||
|
21 |
4,160 |
47 |
9,260 |
73 |
15,500 |
99 |
21,740 |
||
|
22 |
4,340 |
48 |
9,500 |
74 |
15,740 |
100 |
21,980 |
||
|
23 |
4,520 |
49 |
9,740 |
75 |
15,980 |
||||
|
24 |
4,700 |
50 |
9,980 |
76 |
16,220 |
||||
|
25 |
4,880 |
51 |
10,220 |
77 |
16,460 |
|
メーター口径 |
20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm |
|
加算金額 |
700円 |
2,300円 |
3,980円 |
7,120円 |
12,580円 |
33,580円 |
|
(表の50m3金額) |
+ |
(口径20mmの加算金額) |
= |
10,680円 |
|
|
|
|||
|
9,980円 |
700円 |
(例2)メーターの口径50mmで、使用水量600m3の場合
|
(表の100m3金額) |
+ |
〔(600m3−100m3)360円〕 |
+ |
(口径50mmの加算金額) |
= |
214,560円 |
|
|
|
|
||||
|
21,980円 |
180,000円 |
12,580円 |
◎給水工事の申し込み
給水工事の新設・増設・改造・修理などの工事の申し込みは、市指定給水装置工事事業者に依頼してください。市営水道の工事は市指定給水装置工事事業者以外は工事を行うことができません。市指定給水装置工事事業者以外に依頼した工事は無届け工事となり、市給水条例により給水の停止をすることがありますのでご注意ください。
◎給水申込負担金表
| 口径 | 負担金 |
金額には消費税および地方消費税が含まれています。
※75mm以上の負担金についてはお問い合わせください。 |
|
13mm |
105,000 |
|
|
20mm |
283,500 |
|
|
25mm |
483,000 |
|
|
30mm |
735,000 |
|
|
40mm |
1,470,000 |
|
|
50mm |
2,625,000 |
|
|
75mm以上 |
※ |
市では、水道料金の納入通知書の配布、検針、閉栓、開栓を民間業者に委託しています。納入通知書の配布と検針は2カ月に1度ですので、配布された納入通知書で市内の銀行、農協、信用金庫・組合、郵便局、コンビニエンスストアでお支払いください。
|
取扱金融機関 |
| 千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、銚子信用金庫、銚子商工信用組合、いんば農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局 |
新居、借家などに新たに入居したり、引っ越しをするときは、早めに料金徴収業務委託会社までご連絡ください。また、引っ越しのときは水道料金の精算をお願いします。
市水道課では、訪問による検査などは一切委託しておりません。また、浄水器の設置や水道管の洗浄については義務付けしておりませんのでご注意ください。
○「市水道課の方から水質調査を委託されたので検査させてほしい」と電話や家庭を訪問し、簡単な水質検査を行い「水質が良くないので浄水器を取り付ける必要がある」と浄水器の設置を勧められた。
○浄水器の設置を義務付けしているように装い、浄水器の設置を勧められた。
○「水道管の内部が汚れている」、「水道管が古いので清掃をした方がよい」などと説明し、水道管の洗浄を勧められた。
○場合によっては「市役所などからの依頼で浄水器を設置することになった。」と訪問する場合もありました。
※このほかにも、さまざまな手法で悪質商法が行われています。契約をする前に、ご家族の方などとよく相談し、契約をする意思がなければはっきりと断ることが大切です。
|
ご不明な点、わからない事がありましたら、八街市水道課へお問い合わせください。
TEL 043−443−0677 |
下水道課 TEL043−443−1440
E-mail gesuido@city.yachimata.lg.jp
(下水道課ホームページはこちらから)
公共下水道の施設が、いつまでも本来の目的を果たすためには、十分な維持・管理が必要です。そのため、この維持・管理(管の清掃費、処理場の処理費など)の費用にあてるため、公共下水道を利用されている方には、水の使用水量に応じて下水道使用料を納めていただきます。
|
家事用 |
営業用 |
家事用と営業用とが分けられない場合 | |
| 水道水を使用している場合 | 水道水の使用水量 | ||
| 井戸水などを使用している場合 | 世帯人員1人につき 1カ月8m3 |
認定水量 | |
| 水道水と井戸水を併用している場合 | 水道水の使用水量と世帯人員1人につき1カ月4m3 | 水道水の使用水量と認定水量 | |
|
区分 |
汚水量 |
金額 |
|
基本額 |
10m3以下 |
1,260円 |
|
超過額 |
10m3を超え20m3以下 |
1m3につき136.5円 |
|
20m3を超え30m3以下 |
1m3につき157.5円 |
|
|
30m3を超え50m3以下 |
1m3につき168円 |
|
|
50m3を超え100m3以下 |
1m3につき178.5円 |
|
|
100m3を超え500m3以下 |
1m3につき189円 |
|
|
500m3を超えるもの |
1m3につき199.5円 |
※上表により算定して得た額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てます。
使用料金=基本額+超過額
◎計算例
2カ月間に45m3使用した場合は、1カ月22m3と1カ月23m3に分けて計算します。
|
(1) |
基本額 |
(10m3含む)1,260円 |
(2) |
基本額 |
(10m3含む) 1,260円 |
|
超過額 |
136.5円×10m3=1,365円 |
超過額 |
136.5円×10m3=1,365円 |
||
|
157.5円×2m3= 315円 |
157.5円×3m3= 472.5円 |
||||
|
|
|
||||
|
小計 22m3 2,940円 |
小計 23m3 3,097.5円≒3,090円 |
||||
下水道使用料金〔(1)+(2)〕 2,940円+3,090円=6,030円
市では、水道料金と同様に下水道使用料金も民間業者に収納事務を委託しています。下水道使用料金は、水道料金と併せて2カ月に1度の口座振替または納入通知書でお支払いください。
環境課 TEL043−443−1406
浄化槽管理者(使用者)は、水質の悪化や公害を未然に防止するため、年1回の清掃および3カ月に1回の保守点検を行うことが義務づけられています。
浄化槽は通常の保守点検とは別に、公的な専門機関が行う「法定検査」および「水質検査」を、年1回受けることが義務づけられています。(千葉県浄化槽検査センターTEL246−6283で行っています)
し尿の汲み取りは、市が許可をした2業者が南部地域と北部地域を分担して行っています。
|
地域 |
地区 |
汲み取り業者 |
|
北部地域 |
一区、二区、五区、七区、朝日、富山、泉台、文違、喜望の杜、住野、榎戸、大関、真井原、西林、みどり台、藤の台、ライオンズガーデン、八街・榎戸学園台 |
(株)五十嵐商会 八街は10−35 TEL 443−4676 |
|
南部地域 |
三区、四区、六区、大東、夕日丘、四木、滝台、山田台、沖、大谷流、小谷流、根古谷、岡田、用草、勢田、東吉田、吉倉、砂、上砂、希望ヶ丘、ガ−デンタウン |
大成企業(株) 八街ほ376 TEL 443−3231 |
環境課 TEL043−443−1406
家庭から出る汚れた水は、下水道、浄化槽、汲み取りのいずれかで処理されています。
◎浄化槽とは
家庭から出る汚れた水を各家庭できれいにする設備です。
◎浄化槽には
トイレや台所、洗面所、風呂場などの生活排水を一緒に処理できる『合併処理浄化槽』とトイレの汚水だけを処理して、他の生活排水はそのまま流してしまう『単独処理浄化槽』があります。
◎現在は
単独処理浄化槽を新たに設置することはできません。生活排水を排水路や川などに放流する場合には、合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。
◎これからは
単独処理浄化槽や汲み取りの家庭も合併処理浄化槽への設置替え(転換)に努めましょう。
◎市では
対象地域を定め、新たに合併処理浄化槽を設置する家庭に、費用の一部を補助しています。
区分 |
浄化槽の 規模 |
金額 |
|
通常型 |
高度処理型 ※ |
||
| 新規に合併処理浄化槽設置する事業 | 5人槽 |
− |
444,000円 |
| 6人槽・7人槽 | − |
486,000円 |
|
| 8人槽〜10人槽 | − |
576,000円 |
|
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に |
5人槽 | 512,000円 |
624,000円 |
| 6人槽・7人槽 | 594,000円 |
666,000円 |
|
| 8人槽〜10人槽 | 728,000円 |
756,000円 |
|
| 汲み取り便槽から合併処理浄化槽に 転換する事業 |
5人槽 | 432,000円 |
544,000円 |
| 6人槽・7人槽 | 514,000円 |
586,000円 |
|
| 8人槽〜10人槽 | 648,000円 |
676,000円 |
|
| ・対象地域 | 下水道認可区域外です。 | |
| ・対象物件 | 個人の専用住宅、一部併用住宅です。(建売住宅、貸家は補助対象外) 新規は高度処理型に限ります。 |
|
| ・申請時期 | 工事着工前となります。(既に設置されている方は対象外) | |
| ・放流先 | 国、県、市の道路側溝等に接続する場合は、申請書に占用許可書の写しの添付が必要になります。 放流先が無い場合は、蒸発拡散装置が必要となります。 |
|
| ・補助基数 | 当該年度の予算枠がありますので、予算終了次第受付締切です。 |
○合併処理浄化槽補助金申請から補助金交付までのフロー図(PDFファイル 65KB)
生ごみを堆肥化する容器・処理機を購入する家庭に、その費用の一部を補助しています。
◎補助対象の機器
生ごみ処理容器
微生物を利用して生ごみを発酵分解し、生ごみの容量を減少させ、堆肥化させるもの。
生ごみ処理機
機械的に生ごみの水分調整を行い、生ごみの容量を減少させ、堆肥化させるもの。
◎補助金交付要件
・市内に住んでいる方。
・生ごみ処理容器などを設置する場所がある方。
・市税の滞納がない方。
◎申請に必要なもの
印鑑、領収書(写し)、保証書(写し)、カタログ、補助金振込先のわかるもの(世帯主のもの)
※購入した後に、交付申請書に必要な書類を添えて申請をしてください。
※カードで購入された方は、通帳に支払いの記帳が確認されてからの申請となります。
補助金額・補助基数
|
|
生ごみ処理容器 |
生ごみ処理機 |
|
金額 |
購入費の1/2 (上限3,000円) |
購入費の1/2 (上限25,000円) |
|
基数 |
1世帯2基まで |
1世帯1基まで |
安全で健康的な生活を守るため、水質基準に適しない家庭用井戸水に対して、浄水器を設置する家庭に、その費用の一部を補助しています。
◎補助対象資格
・市内に自宅を所有し、住んでいる方。
・地下水を飲料用として使用し、住宅に隣接する道路に上水道配水管が敷設されていない方。
・地下水の水質が右表の基準に適合していない方。
◎申請に必要なもの
地下水の水質検査の計量証明書などの写し、浄水器のカタログ、見積書(写し)
◎補助金額
設置費(本体価格、取付工事費)の1/2(上限6万円)
※事前に購入しているものは対象となりません。
|
項目 |
基準値 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
環境課 TEL043−443−1406
飼い主の負担を軽減するため、犬の登録は生涯1回となりました。
しかし、飼い犬の死亡や所在地の変更、または飼い主の変更や住所・氏名が変わったときなどは、届け出が必要です。
狂犬病の予防注射は、引き続き、毎年受けなければなりません。
市では、毎年4月ごろに犬の集合注射を行っています。
実施会場などは広報紙などでお知らせしますので、最寄りの会場で注射を受けてください。
〈次のいずれかに該当する犬は集合注射を受けることができません〉
| 1.集合注射時具合が悪い。 2.現在治療中の病気がある。 3.2週間以内に人をかんだ。 4.今までに予防注射で具合いが悪くなった。 |
5.今までにテンカン様発作を起こしたことがある。 6.30日以内に予防注射を受けた。 7.発情中・妊娠中・授乳中である。 8.注射する時に犬をしっかり押さえられない。 |
状態の良いときに別の会場で注射を受けるか、集合注射終了後に開業獣医師(動物病院)で診察のうえ注射を受けてください。