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  生活環境


◎水道

水道課 TEL043−443−0677
E-mail suido@city.yachimata.lg.jp
(水道課ホームページはこちらから)

◎水道料金表(1カ月)

口径 基本料金 従量料金
1m3〜10m3 11m3〜20m3 21m3〜50m3 51m3
13mm
640
135
180
240
360
20mm
990
25mm
1,790
30mm
2,630
40mm
4,200
50mm
6,930
75mm
17,430

※上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。

○水道料金算定の方法

(例)2カ月の使用水量が50m3でメーター口径が13mmの場合

基本料金
従量料金
 
640円
(135円*10m3+180m3*10m3+240円*5m3
4,990円(10円未満切り捨て)

4,990円*2カ月=9,980円

水道料金早見表 (税込表示)
【 メーター口径13mmの2カ月分】(単位:円、m3

水量
料金
水量
料金
水量
料金
水量
料金
水量 料金
0
1,280
26
5,060
52
10,460
78
16,700
101以上 100m3金額 21,980円 
+1m3につき360円加算
1
1,410
27
5,240
53
10,700
79
16,940
2
1,540
28
5,420
54
10,940
80
17,180
3
1,680
29
5,600
55
11,180
81
17,420
4
1,820
30
5,780
56
11,420
82
17,660
5
1,950
31
5,960
57
11,660
83
17,900
6
2,080
32
6,140
58
11,900
84
18,140
7
2,220
33
6,320
59
12,140
85
18,380
8
2,360
34
6,500
60
12,380
86
18,620
9
2,490
35
6,680
61
12,620
87
18,860
10
2,620
36
6,860
62
12,860
88
19,100
11
2,760
37
7,040
63
13,100
89
19,340
12
2,900
38
7,220
64
13,340
90
19,580
13
3,030
39
7,400
65
13,580
91
19,820
14
3,160
40
7,580
66
13,820
92
20,060
15
3,300
41
7,820
67
14,060
93
20,300
16
3,440
42
8,060
68
14,300
94
20,540
17
3,570
43
8,300
69
14,540
95
20,780
18
3,700
44
8,540
70
14,780
96
21,020
19
3,840
45
8,780
71
15,020
97
21,260
20
3,980
46
9,020
72
15,260
98
21,500
21
4,160
47
9,260
73
15,500
99
21,740
22
4,340
48
9,500
74
15,740
100
21,980
23
4,520
49
9,740
75
15,980
   
24
4,700
50
9,980
76
16,220
   
25
4,880
51
10,220
77
16,460
   
◎メーター口径が13mmを越えるものについては、上記早見表の料金に下記の金額を加算してください。
メーター口径
20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm
加算金額
700円
2,300円
3,980円
7,120円
12,580円
33,580円
(メーター口径がわからない方は、「検針票」または「領収書」をご覧ください)

<水道料金の計算方法>

(例1)メーターの口径20mmで、使用水量50m3の場合
(表の50m3金額)
(口径20mmの加算金額)
10,680円


9,980円
700円

(例2)メーターの口径50mmで、使用水量600m3の場合

(表の100m3金額)
〔(600m3−100m3)360円〕
(口径50mmの加算金額)
214,560円



21,980円
180,000円
12,580円

◎給水工事の申し込み

 給水工事の新設・増設・改造・修理などの工事の申し込みは、市指定給水装置工事事業者に依頼してください。市営水道の工事は市指定給水装置工事事業者以外は工事を行うことができません。市指定給水装置工事事業者以外に依頼した工事は無届け工事となり、市給水条例により給水の停止をすることがありますのでご注意ください。


◎給水申込負担金表

 新しく上水道を利用される方は、利用するメーターの口径に応じて負担金を納めていただきます。
口径 負担金
 金額には消費税および地方消費税が含まれています。

※75mm以上の負担金についてはお問い合わせください。

13mm
105,000
20mm
283,500
25mm
483,000
30mm
735,000
40mm
1,470,000
50mm
2,625,000
75mm以上

水道料金納入通知・検針・閉栓・開栓

 市では、水道料金の納入通知書の配布、検針、閉栓、開栓を民間業者に委託しています。納入通知書の配布と検針は2カ月に1度ですので、配布された納入通知書で市内の銀行、農協、信用金庫・組合、郵便局、コンビニエンスストアでお支払いください。

○水道料金のお支払いは便利な口座振替で

 水道料金のお支払いは、手軽な口座振替をご利用ください。お忙しい方やお留守がちな方には大変便利です。
 最近の水道料金の検針票または領収書、預金通帳、銀行お届け印鑑をご持参のうえ、下記の取扱金融機関でお申し込みください。
取扱金融機関
千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、銚子信用金庫、銚子商工信用組合、いんば農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局 

入居・引っ越しのときは早めに連絡を

 新居、借家などに新たに入居したり、引っ越しをするときは、早めに料金徴収業務委託会社までご連絡ください。また、引っ越しのときは水道料金の精算をお願いします。

浄水器の設置や水道管の洗浄サービスにご注意ください

 市水道課では、訪問による検査などは一切委託しておりません。また、浄水器の設置や水道管の洗浄については義務付けしておりませんのでご注意ください。

○「市水道課の方から水質調査を委託されたので検査させてほしい」と電話や家庭を訪問し、簡単な水質検査を行い「水質が良くないので浄水器を取り付ける必要がある」と浄水器の設置を勧められた。
○浄水器の設置を義務付けしているように装い、浄水器の設置を勧められた。
○「水道管の内部が汚れている」、「水道管が古いので清掃をした方がよい」などと説明し、水道管の洗浄を勧められた。
○場合によっては「市役所などからの依頼で浄水器を設置することになった。」と訪問する場合もありました

※このほかにも、さまざまな手法で悪質商法が行われています。契約をする前に、ご家族の方などとよく相談し、契約をする意思がなければはっきりと断ることが大切です。

ご不明な点、わからない事がありましたら、八街市水道課へお問い合わせください。

TEL 043−443−0677
FAX 043−443−0462
E-mail 
suido@city.yachimata.lg.jp



◎下水道

下水道課 TEL043−443−1440
E-mail gesuido@city.yachimata.lg.jp
(下水道課ホームページはこちらから)

下水道使用料

 公共下水道の施設が、いつまでも本来の目的を果たすためには、十分な維持・管理が必要です。そのため、この維持・管理(管の清掃費、処理場の処理費など)の費用にあてるため、公共下水道を利用されている方には、水の使用水量に応じて下水道使用料を納めていただきます。

汚水量の算定基準

 
家事用
営業用
家事用と営業用とが分けられない場合
水道水を使用している場合 水道水の使用水量
井戸水などを使用している場合 世帯人員1人につき
1カ月8m3
認定水量
水道水と井戸水を併用している場合 水道水の使用水量と世帯人員1人につき1カ月4m3 水道水の使用水量と認定水量

使用料金表 (1ヵ月につき)

区分
汚水量
金額
基本額
10m3以下
1,260円
超過額
10m3を超え20m3以下
1m3につき136.5円
20m3を超え30m3以下
1m3につき157.5円
30m3を超え50m3以下
1m3につき168円
50m3を超え100m3以下
1m3につき178.5円
100m3を超え500m3以下
1m3につき189円
500m3を超えるもの
1m3につき199.5円

※上表により算定して得た額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てます。

使用料金の算出方法

 使用料金=基本額+超過額

◎計算例
 2カ月間に45m3使用した場合は、1カ月22m3と1カ月23m3に分けて計算します。

(1)
基本額
(10m3含む)1,260円
(2)
基本額
(10m3含む) 1,260円
超過額
136.5円×10m3=1,365円
超過額
136.5円×10m3=1,365円
157.5円×2m3= 315円
157.5円×3m3= 472.5円


小計 22m3 2,940円
小計 23m3 3,097.5円≒3,090円

下水道使用料金〔(1)+(2)〕 2,940円+3,090円=6,030円

使用料金の支払い

 市では、水道料金と同様に下水道使用料金も民間業者に収納事務を委託しています。下水道使用料金は、水道料金と併せて2カ月に1度の口座振替または納入通知書でお支払いください。

◎し尿処理

環境課 TEL043−443−1406

し尿処理浄化槽

 浄化槽管理者(使用者)は、水質の悪化や公害を未然に防止するため、年1回の清掃および3カ月に1回の保守点検を行うことが義務づけられています。

法定検査

 浄化槽は通常の保守点検とは別に、公的な専門機関が行う「法定検査」および「水質検査」を、年1回受けることが義務づけられています。(千葉県浄化槽検査センターTEL246−6283で行っています)

し尿の汲み取り

 し尿の汲み取りは、市が許可をした2業者が南部地域と北部地域を分担して行っています。

地域
地区
汲み取り業者
北部地域
一区、二区、五区、七区、朝日、富山、泉台、文違、喜望の杜、住野、榎戸、大関、真井原、西林、みどり台、藤の台、ライオンズガーデン、八街・榎戸学園台
(株)五十嵐商会
八街は10−35
TEL 443−4676
南部地域
三区、四区、六区、大東、夕日丘、四木、滝台、山田台、沖、大谷流、小谷流、根古谷、岡田、用草、勢田、東吉田、吉倉、砂、上砂、希望ヶ丘、ガ−デンタウン
大成企業(株)
八街ほ376
TEL 443−3231

◎各種補助制度

環境課 TEL043−443−1406

家庭用小型合併処理浄化槽設置整備費補助金

 家庭から出る汚れた水は、下水道、浄化槽、汲み取りのいずれかで処理されています。

◎浄化槽とは
 家庭から出る汚れた水を各家庭できれいにする設備です。

◎浄化槽には
 トイレや台所、洗面所、風呂場などの生活排水を一緒に処理できる『合併処理浄化槽』とトイレの汚水だけを処理して、他の生活排水はそのまま流してしまう『単独処理浄化槽』があります。

◎現在は
 単独処理浄化槽を新たに設置することはできません。生活排水を排水路や川などに放流する場合には、合併処理浄化槽の設置が義務づけられています

◎これからは
 単独処理浄化槽や汲み取りの家庭も合併処理浄化槽への設置替え(転換)に努めましょう。

◎市では
 
対象地域を定め、新たに合併処理浄化槽を設置する家庭に、費用の一部を補助しています。

◎補助金額

区分

浄化槽の
規模
金額
通常型
高度処理型 ※
新規に合併処理浄化槽設置する事業 5人槽
444,000円
6人槽・7人槽
486,000円
8人槽〜10人槽
576,000円

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に
転換する事業

5人槽
512,000円
624,000円
6人槽・7人槽
594,000円
666,000円
8人槽〜10人槽
728,000円
756,000円
汲み取り便槽から合併処理浄化槽に
転換する事業
5人槽
432,000円
544,000円
6人槽・7人槽
514,000円
586,000円
8人槽〜10人槽
648,000円
676,000円
※放流水1L当たりの総窒素濃度20mg以下またはリン1mg以下まで除去できる合併処理浄化槽

※注意事項
・対象地域   下水道認可区域外です。
・対象物件   個人の専用住宅、一部併用住宅です。(建売住宅、貸家は補助対象外)
新規は高度処理型に限ります。
・申請時期   工事着工前となります。(既に設置されている方は対象外)
・放流先   国、県、市の道路側溝等に接続する場合は、申請書に占用許可書の写しの添付が必要になります。
放流先が無い場合は、蒸発拡散装置が必要となります。
・補助基数   当該年度の予算枠がありますので、予算終了次第受付締切です。

合併処理浄化槽補助金申請から補助金交付までのフロー図(PDFファイル 65KB)

 

生ごみ処理容器等購入費補助金

 生ごみを堆肥化する容器・処理機を購入する家庭に、その費用の一部を補助しています。
◎補助対象の機器

生ごみ処理容器

 微生物を利用して生ごみを発酵分解し、生ごみの容量を減少させ、堆肥化させるもの。

生ごみ処理機

 機械的に生ごみの水分調整を行い、生ごみの容量を減少させ、堆肥化させるもの。
◎補助金交付要件
・市内に住んでいる方。
・生ごみ処理容器などを設置する場所がある方。
・市税の滞納がない方。
◎申請に必要なもの
 印鑑、領収書(写し)、保証書(写し)、カタログ、補助金振込先のわかるもの(世帯主のもの)
※購入した後に、交付申請書に必要な書類を添えて申請をしてください。
※カードで購入された方は、通帳に支払いの記帳が確認されてからの申請となります。

補助金額・補助基数

 
生ごみ処理容器
生ごみ処理機
金額
購入費の1/2
(上限3,000円)
購入費の1/2
(上限25,000円)
基数
1世帯2基まで
1世帯1基まで

浄水器設置費補助金

 安全で健康的な生活を守るため、水質基準に適しない家庭用井戸水に対して、浄水器を設置する家庭に、その費用の一部を補助しています。
◎補助対象資格
・市内に自宅を所有し、住んでいる方。
・地下水を飲料用として使用し、住宅に隣接する道路に上水道配水管が敷設されていない方。
・地下水の水質が右表の基準に適合していない方。
◎申請に必要なもの
 地下水の水質検査の計量証明書などの写し、浄水器のカタログ、見積書(写し)
◎補助金額
 設置費(本体価格、取付工事費)の1/2(上限6万円)
※事前に購入しているものは対象となりません。

項目
基準値
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 10mg/L以下
大腸菌 検出されないこと

◎犬の登録など

環境課 TEL043−443−1406

畜犬登録および狂犬病予防注射

 飼い主の負担を軽減するため、犬の登録は生涯1回となりました。
 しかし、飼い犬の死亡や所在地の変更、または飼い主の変更や住所・氏名が変わったときなどは、届け出が必要です。
 狂犬病の予防注射は、引き続き、毎年受けなければなりません。
 市では、毎年4月ごろに犬の集合注射を行っています。
 実施会場などは広報紙などでお知らせしますので、最寄りの会場で注射を受けてください。
〈次のいずれかに該当する犬は集合注射を受けることができません〉

1.集合注射時具合が悪い。
2.現在治療中の病気がある。
3.2週間以内に人をかんだ。
4.今までに予防注射で具合いが悪くなった。
5.今までにテンカン様発作を起こしたことがある。
6.30日以内に予防注射を受けた。
7.発情中・妊娠中・授乳中である。
8.注射する時に犬をしっかり押さえられない。

 状態の良いときに別の会場で注射を受けるか、集合注射終了後に開業獣医師(動物病院)で診察のうえ注射を受けてください。