
| トップ > 住宅・道路・自転車駐車場 |
| 住宅・道路・自転車駐車場 |
都市計画課 TEL043−443−1430
用途地域は、健全な都市機能と良好な環境をもつ市街地の形成を図ることを目的に、都市の中をその地域ごとの特性に応じて住宅地、商業地、工業地に区分し、それぞれの用途地域ごとに建築物の用途、容積率、建ぺい率および高さについて制限を行っている制度です。
<第一種低層住居専用地域>
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、小中学校なども建てられます。
<第二種低層住居専用地域>
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150m2(当該用途部分が2階以下)までの一定の店舗なども建てられます。
<第一種中高層住居専用地域>
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500m2(当該用途部分が2階以下)までの一定の店舗なども建てられます。
<第二種中高層住居専用地域>
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2(当該用途部分が2階以下)までの一定の店舗や事務所なども建てられます。
<第一種住居地域>
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなども建てられます。
<第二種住居地域>
主に住居の環境を守るための地域です。10,000m2までの店舗、パチンコ屋、カラオケボックスなども建てられます。
<近隣商業地域>
近隣の住民が日用品の買い物をする店舗など、商業の利便の増進を図る地域です。住宅、小規模の工場なども建てられます。また、近隣商業地域の一部は準防火地域の指定を受けているので階数と建築物の延べ面積など、その建築物の構造や防火設備に制限があります。
<商業地域>
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所など、商業の利便の増進を図る地域です。住宅、小規模の工場なども建てられます。また、商業地域は防火地域・準防火地域の指定を受けているので階数と建築物の延べ面積など、その建築物の構造や防火設備に制限があります。
<準工業地域>
主に軽工業の工場など、環境悪化の恐れのない工業の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんどの建築物が建てられます。
<用途指定のない地域>
大規模集客施設のほかは、ほとんどの建築物が建てられます。
地区計画区域内における行為の届出
泉台地区・みどり台地区・八街駅北側地区の3地区が地区計画に指定されており、この地区内で建築等の行為を行う場合は、工事着手の30日前までに届出が必要となります。問い合わせは、都市計画課へ。
※申請の手引き・様式・地区計画ガイドはこちらから。
【 申請の手引き・様式・地区計画ガイド 】
都市計画法第53条許可申請
都市計画施設(道路・公園等)の区域または市街地開発事業等の施工区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、あらかじめ、建築確認申請の前に都市計画法第53条の許可を受けなければなりません。問い合わせは都市計画課へ。
『許可基準の概要』
階数が2以下でかつ地階を有しないこと。かつ主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他のこれらに類する構造であること。
※申請の手引き・様式はこちらから。
【 申請の手引き・様式 】
都市計画図・白図の販売
次の都市計画図・白図を都市計画課の窓口にて販売をしております。
|
縮尺 |
サイズ (単位:センチ) |
金額 (1枚あたり) |
備考 |
|
| 都市計画図 | 25,000分の1 |
B2 (79×54) |
500円 |
八街市全域 |
| 10,000分の1 |
A0 (125×88) |
1,000円 |
八街市北部地域 | |
| 白図 | 25,000分の1 |
B2 (79×54) |
300円 |
八街市全域 |
| 10,000分の1 |
A0 (116×88) |
500円 |
八街市全域を2分割 (北部、南部) |
|
| 2,500分の1 |
A0 (109×79) |
500円 |
八街市全域を42分割 | |
| 白図 (コピー) |
25,000分の1 |
A3 (42×30) |
50円 |
八街市全域を3分割 |
| 10,000分の1 |
A3 (42×30) |
50円 |
八街市全域を12分割 | |
| 2,500分の1 (都市計画道路入り) |
A3 (42×30) |
50円 |
八街市全域を260分割 | |
| 白図 (概要図) |
25,000分の1 |
A3 (42×30) |
10円 |
八街市全域を任意の範囲 |
| 10,000分の1 |
A3 (42×30) |
10円 |
八街市全域を任意の範囲 | |
| 2,500分の1 |
A3 (42×30) |
10円 |
八街市全域を任意の範囲 | |
| 2,500分の1 (都市計画道路入り) |
A3 (42×30) |
10円 |
八街市全域を任意の範囲 |
証明書(用途地域等)
用途地域等の証明を一通につき300円で行っております。
なお、証明する項目は、都市計画区域の名称、区域区分、用途地域、防火地域等の都市計画です。
申請する場合は、
○申請者の印鑑を持参してください。
○都市計画課で用意する白図1/2,500に証明を必要とする土地の位置を記入していただきます。
なお、土地の位置を確認する際に公図、又は測量図等の提出を求める場合があります。
○発行が後日になる場合もございますのでご了承願います。
問い合わせは、都市計画課へ。
※申請の手引き・様式・留意点はこらから。
【 申請の手引き・様式 】
【 証明書(用途地域等)に係る留意点 】
平成14年に都市計画法の一部改正により「都市計画の提案制度」が創設されました。
これは土地所有者等が一定の条件を満たした上で、市に都市計画の決定や変更について提案ができる制度です。
この制度の一定の条件や手続きなどについて、相談される方は都市計画課までお問いあわせください。
○建築物を建築しようとするときは、建築基準法の規定により建築確認申請を提出し、行政の建築主事、もしくは民間の指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。問い合わせは都市計画課へ。
○農振法による農用地に指定されている場合は解除が必要です。申請は農政課へ。
○農地である場合は農地転用の許可が必要です。申請は農業委員会へ。
○保安林に指定されている場合は解除が必要です。地目が『保安林』以外の土地であっても、保安林に指定されている場合があります。
指定の有無については、県北部林業事務所TEL0475−82−3121ヘ。
都市計画課 TEL043−443−1430
〔入居申し込みができる方〕
・住宅に困っている方で、同居しようとする親族または婚姻者(婚約者を含む)がいる方。
・収入の額が基準以内である方。
・市内に住み、申込者と同等以上の収入がある連帯保証人がいる方。
・6カ月以上市内に住所、または勤務場所があり、市税等の滞納がない方。
※単身者であっても、年齢などの条件によっては入居の申し込みができる場合もあります。
※入居するときは敷金として家賃の3カ月分を納入していただきます。その他、共同施設の使用に要する費用を負担していただきます。
申し込み・問い合わせは、都市計画課へ。
申し込みできる市営住宅一覧
|
名称 |
所在地 |
| 交進団地 | 八街ろ111−15 |
| 朝陽団地 | 八街は21−4 |
| 九十九路団地 | 八街に155−2 |
| 長谷団地 | 八街に170-5、457-7 |
道路河川課 TEL043−443−1420
(1)し尿・家庭雑排水の浄化した水を市道の側溝に放流するときは「道路占用申請」が必要です。この場合、水質保全のため、合併処理浄化槽の設置が必要となります。
(道路占用申請は道路河川課へ、合併処理浄化槽は環境課へお問い合わせください)
(2)車の入出庫に支障となる歩道用縁石を切り下げたいときや、市道敷に新たに側溝を設置したいときは「道路工事施行承認申請」が必要です。
(3)市道に認定されていない、いわゆる「赤道」に側溝を設置したり、舗装工事をしたいときは「法定外公共物土木工事許可申請」が必要です。
(4)自宅への進入路として、水路上に橋を架けるときなどは、「占用申請」が必要です。
(5)自分の土地の測量、あるいはブロック塀などを設置しようとする際に、市道・赤道・青道(水路)との境界がはっきりしていない場合は、「境界査定の申請」をしてください。
※(2)〜(5)の問い合わせは道路河川課へ。
都市整備課 TEL043−443−1432
![]() |
![]() |
八街駅および榎戸駅周辺は「八街市自転車等の放置防止に関する条例」で自転車等の整理区域を指定し、自転車などの放置を禁止しています。
特に八街駅前では、点字ブロックが設けられている歩道上に放置された多くの自転車が見受けられ、目の不自由な方が放置自転車にぶつかり転倒したりするなど、大きな事故の原因になりかねませんし、多くの歩行者に迷惑と危険を与えてます。
また、盗難の標的にもなってしまいますので、自転車など放置するのはやめましょう。
市では、今後も放置自転車に対する指導および移動などを行っていきますので皆さんのご協力とご理解をお願いします。
※自転車等の整理区域内に放置されている自転車などは市が移動し、保管します。
なお、保管した自転車などを引き取る場合は、保管料の支払いが必要となります。
|
車両区分 |
保管料金 |
|
自転車 |
2,000円 |
|
原動機付自転車 |
4,000円 |
区分 |
名称 |
自転車 |
原付 |
|
八街駅 |
南口 |
○八街駅前第1自転車駐車場 |
登録が必要です |
登録が必要です |
八街駅前第2自転車駐車場 |
登録は不要です |
|||
八街駅前第3自転車駐車場 |
登録は不要です |
|||
八街駅前第4自転車駐車場 |
登録は不要です |
|||
北口 |
○八街駅前第5自転車駐車場 |
登録が必要です |
登録が必要です |
|
榎戸駅 |
榎戸駅前第1自転車駐車場 |
登録は不要です |
登録は不要です |
|
榎戸駅前第2自転車駐車場 |
登録は不要です |
|||
榎戸駅前第3自転車駐車場 |
登録は不要です |
登録は不要です |
||
○が有料登録制
※登録制以外の自転車駐車場は、無料で利用することができますが、駐車場内に7日間以上置き去り駐車されている自転車などは市が移動し、保管します。
なお、保管した自転車などを引き取る場合は、保管料の支払いが必要となります。
申請書はこちらへ
利用者区分 |
種別 |
登録手数料 |
高校生以下 |
自転車 |
1,500円 |
原動機付自転車 |
2,500円 |
|
一般 |
自転車 |
3,000円 |
原動機付自転車 |
5,000円 |
※市外の方は登録手数料が2倍の額となります。
詳しくは、都市整備課 電話043−443−1432へお問い合わせください。