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議会事務局 TEL043−443−1482
定例会は、毎年3月、6月、9月および12月の年4回開催されます。
このほか、特定の案件に限り審議を行う臨時会が必要に応じて開催されます。
議会は市長が招集して開催されますが、各定例会の会期は議会で決定します。具体的な日程は、招集日の約1週間前に議会運営委員会を開催し、ここで協議されます。
本会議はどなたでも自由に傍聴することができます。(児童および乳幼児は原則として入場できません)
手続きは、本会議開催日に、傍聴受付で住所・氏名・年齢を記入していただくだけです。傍聴席の定員は30人(先着順)です。
また、市役所1階ロビーで本会議の審議模様をテレビ放映していますのでご覧ください。
<請願について>
請願は国民が国や地方自治体に対し一定の希望を述べる憲法に保障された国民の権利の一つで、市政について要望がある方なら誰でも請願することが出来ます。
市議会に請願する場合は市議会議員の紹介が必要です。
提出された請願は、議会で議案と同様に審議し「採択」「不採択」かを決定し、提出者へお知らせします。「採択」は議決機関である議会の意思となりますが、採択即実現を指すものではありません。
○請願は、議会の開会・閉会中を問わず、いつでも提出することができます。
○請願は市議会議長あてに議会事務局へ提出してください。
○請願者は、住所、氏名を記名・押印してください。法人などの場合は、所在地、名称、代表者の記名・押印が必要です。
○署名等は住所、氏名の記名・押印が必要です。
(押印がないもの、鉛筆書きは不可)
<陳情について>
陳情には市議会議員の紹介は必要ありませんが、憲法で保障された請願と異なり、法的な保障はありません。したがって、本会議時に議場配付のみの取り扱いとなります。
請願(陳情)の書式例
(表紙)
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請願(陳情)書
紹介議員 氏名 印 印 (陳情には紹介議員は必要ありません) |
(内容)
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件名 請願(陳情)について
要旨 理由 以上、地方自治法第124条の規定により、請願いたします。 平成 年 月 日 |
議会だよりは、年4回の定例会ごとに発行し、各家庭に新聞折り込みで配付します。
また、図書館、中央公民館、スポーツプラザ、市役所受付にも置いてあります。
本会議の会議録は、図書館や市役所公文書公開コーナーで自由に閲覧できます。
最新の会議録は、定例会終了後、約4カ月で閲覧できます。
選挙管理委員会 043−443−1113
政治家(候補者、候補者になろうとする方および現に公職にある方)が選挙区内の方にお金や物を贈ることは法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
<寄附禁止のルール>
贈らない(政治家や候補者などが)・・・・・お中元やお歳暮、寄附など
もらわない(政治家や候補者などから)・・・入学、卒業にお祝いや餞別など
求めない・・・・・・・・・・・・・・・・・お祭りの寄附など
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投票区名
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投票所施設名 | 地区名 |
| 八街東小学校体育館 | 一区 | |
| 二区青年館 | 二区、七区 | |
| 三区コミュニティセンター | 三区 | |
| 八街中央中学校北棟会議室 | 四区、五区、ライオンズガーデン | |
| 六区農村集落センター | 六区 | |
| 大東区コミュニティセンター | 大東 | |
| 文違コミュニティセンター | 文違、喜望の杜 | |
| 八街北中学校多目的ホール | 住野、藤の台、八街・榎戸学園台 | |
| 八街北小学校体育館 | 榎戸、泉台 | |
| 富山コミュニティセンター | 富山、大関 | |
| みどり台コミュニティセンター | 真井原、みどり台 | |
| 西林コミュニティセンター | 西林 | |
| 市スポーツプラザ体育館 | 夕日丘、希望ヶ丘 | |
| 四木区コミュニティセンター | 四木 | |
| 滝台区コミュニティセンター | 滝台 | |
| 山田台コミュニティセンター | 山田台 | |
| 市南部老人憩いの家 | 沖 | |
| 大谷流コミュニティセンター | 大谷流、小谷流、勢田 | |
| 用草公民館 | 根古谷、岡田、用草 | |
| 東吉田集会所 | 東吉田 | |
| 川上小学校体育館 | 吉倉、砂、ガーデンタウン | |
| 上砂やすらぎの家 | 上砂 | |
| 朝日区青年館 | 朝日 |